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元バイト先からの給料が少なめに振り込まれました

法律に詳しい方お願いします。 今月中旬で辞めたバイト先からの、最後の給料が、どう計算しても少なめに振り込まれています。 バイト先はコンビニでしたが、 どんなお店かというと、 勤怠登録は出勤登録のみで、 休憩時間の入力は無し(他のコンビニだと基本やるそうです)、勤務時間が9時間以上になるときは、休憩時間が一時間以上とれるということを教えて貰いませんでした(職場でその件で揉めた人がいて初めて知りました)、 シフトを急遽他の人の代わりで入る場合はシフト表に書き込みますが、書き込まずにさらに出勤登録もしないでそのまま忘れたら、申告無しなら出勤しなかったことになるそうです、 休憩時間中に納品が来たら、強制的に売り場に出され納品を手伝わされます、あとから中断してた分の休憩は、言えばとれます(面接のときにその説明がなく、初出勤時にいきなりやらされびっくりしました)。 このような感じのお店です。僕は過去に何店舗かコンビニを経験していますし派遣もやっていたことがあるので、ここのお店は他店に比べ、社員もその上の人も凄く適当な感じに感じました。 お店の人たちとは、仲良くやろうと頑張ったつもりですが、なかなか馬が合わないまま今月中旬に辞めました。 給料は15日締めの月末払いなのですが、 昨日確認したら月末よりも早く振り込まれていて、金額を確認したら、どう計算しても一万円くらい少なく振り込まれていました。 一応、こういうことが起こるかもと思っていたので勤務時間をメモ帳に記録してありますが、労働基準監督書に相談すればなんとか足りない分の給料は振り込んで貰えますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

労働基準監督書に相談すればなんとか足りない分の 給料は振り込んで貰えますか?  ↑ 1,まず、給料計算が本当に間違いないか  確認しましょう。 2,間違いない、となったらお店に請求です。  だめなら内容証明郵便を出すことをお勧めします。 3,それでもダメだったら、労基署ですね。  労基署から電話したり、手紙を出したりしてくれる  場合があります。 4,計算に自信があれば、いきなり少額訴訟という  方法があります。  これは簡単ですから素人でもできます。  その手の本を購入してその通りにやればよいです。  勝訴すれば裁判費用とか訴状代金、交通費などを  取れます。  一度やれば、大人のケンカが出来るようになります。  ワタシは、嫁さんの給与が¥1400円少なかった  ということで、裁判をやらされたことがあります。  

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

休憩時間は労働時間が8時間を超える場合が60分以上です。9時間ではありません。この時点で間違っているので、賃金の計算が正しいかどうかも疑問です(双方ともに) 労働時間の記録があるなら、もう一度計算を見直して下さい。計算式自体が正しいかどうかも確認すべきと思います。 その上で労基署に相談してみて、やはり不足だという事なら、電話ぐらいはしてもらえるかもしれません(労基署なんてその程度) 店が素直に払えばよし、無視された場合はこちらから簡易なりなんなり裁判等おこさなければどうにもなりません。1万円じゃ足が出るどこじゃすまなく、、、それを見越して、店もいい加減な対応で、、、

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

労基署は債権回収はしません まずは電話で確認。 電話がいやなら内容証明郵便で請求。 普通郵便で送っても送った内容物の証明はできません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>昨日確認したら月末よりも早く振り込まれていて、金額を確認したら、どう計算しても一万円くらい少なく振り込まれていました。 先に会社に少ない分を文書で請求してください。 監督署に相談してもそのように言われます。 請求した支払期日に支払われなかった場合に 証拠をもって監督署に相談してください。

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