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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトの休憩時間と給料)

バイトの休憩時間と給料について

このQ&Aのポイント
  • 某全国チェーンのガソリンスタンドでバイトしているが、休憩が非常に少ない。8時間以上勤務で30分の休憩をもらえるが、実際は出られず、昼食も持参または出前となっている。一方、正社員は1時間の休憩を取得可能。先月一度だけ休憩をもらえたが、4時間引かれた。また、夜勤手当は23時以降からつくことも最近知った。マネージャーは客がいない時間は休憩時間と考えており、タバコを吸うために残りの30分を使っていると述べている。アルバイトを辞める予定だが、過去の給料明細の訂正や他の人の分の訂正について労働基準局に相談することは可能か。
  • 休憩ポリシーに問題がある某全国チェーンのガソリンスタンドでバイトしている。8時間以上の勤務で30分の休憩をもらえるが、実際は外出できず、食事も弁当か出前となっている。正社員は1時間の休憩を取得できる。先月1度だけ休憩をもらえたが、4時間も引かれた。夜勤手当は23時以降からつくことも知らなかった。マネージャーは客がいない時間はタバコのために休憩時間としていると主張している。アルバイトを辞める予定だが、過去の給料明細の訂正や他の人の分の訂正について労働基準局に相談できるのか。
  • 某全国チェーンのガソリンスタンドでバイトしているが、休憩時間が非常に少ない。8時間以上の勤務で30分の休憩がもらえるが、出られず、昼食は弁当か出前を食べている。正社員は1時間の休憩を取得できる。先月1度だけ休憩をもらったが、4時間も引かれた。夜勤手当は23時以降からつくことを最近知った。マネージャーは客がいない時間はタバコのために使っていると述べている。アルバイトを辞める予定だが、過去の給料明細の訂正や他の人の分の訂正について労働基準局に相談することは可能か。

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noname#113845
noname#113845
回答No.1

へぇ。あのしずくがたれるようなマークの会社(しかないでしょう、SSもやってるところといえば)も労務管理ってそんなものなんですね。 回答順が前後しますが、ご容赦のほどを ・午後11時からの深夜手当  じつは労働基準法37条3項にはこのような文言がありました。  (厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで) もしかすると、この部分を利用していると思いますが、あなたの勤めているSSが該当しているかどうかは不明です。 ・休憩時間  これは労基法34条に決定的な文面がありました。  『使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない』  よって、労基違反確定です。  ・待機時間を勤務時間と見ていない会社の姿勢は正直問題です。そもそも、契約書にそのようなことは書いていないはずです。つまり、所定の休憩時間を除いては、よほどのことをしていない限り(外出ばかりするとか、明らかにサボるなど、労働者側に特段の非がある場合以外)すべてを勤務したとみなして給与を払うべきものです。  いずれにせよ、勤務実態と給与とが乖離しているのは事実のようなので、管轄する労基署に相談に行くのがベストでしょう。コンプライアンスが求められている上場企業だけに、労基署の査察はダメージになるはずです。まずは動きましょう。

endows105
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます 今入院してる人が直接本部へ給料が少ないと訴えたらしく、そこで今回の事(休憩が少ない件)が発覚してマネージャーは叱られたらしいです… しかし残念ながら休憩を増やす気もなく、全く改善にはなりませんでした 今度一度労働基準局に相談してみます ありがとうございました