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午前休の場合の給料

こういう場合、給与請求できるのでしょうか? 午前休を申請したが、11時に出勤。 お昼も食べず、11-18時まで勤務した場合、午前休に追加して、 11時-14時の3時間分のお給料は会社に請求できるのでしょうか? =============================================== ■社内規定 午前休:9時~13時(休憩含まない) 午後休:14時~18時(休憩含まない) とのみ記載 =============================================== ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

社内規定によると、午前休であれば午後2時からの出勤でよい。 なぜ午前11時に敢えて出勤したのか、である。そのへんの事情によって扱いが微妙に変わるが、働いた分を支払わなければ労基法上未払い賃金となるということ。 また、社内規定上の午前休に該当しないということも確か。午前休でもないとなると、午前9時から11時まで働いていないことをどう扱うか。午前休の申請は社内規定で求めている適切な仕方でなされたものかどうか。 いずれにせよ、社内規定上のみで運用されている制度なので、人事総務の担当と相談することです。

noname#219804
noname#219804
回答No.3

会社の経理担当に聞くほうが確実ですよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

会社の規定で半日休暇が取れるのですね?年休ですか? 11時に出勤した理由が問題になります。 会社から指示があったのなら文句なく賃金対象です。 業務上の必然性から、出勤せざるを得なかったのであれば、、その前提が正しいなら、、賃金対象です。 (連続して6時間を超える労働だったので、本来なら間に45分以上の休憩を入れなければなりませんが、、、まあ、働いちゃったのなら仕方ありませんけど) そうでない場合は不可です。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

フレックス勤務の規定がなければ、午前中が遅刻としか処理できないので、13時までムダ働き。 上司裁量で、同じ週のどこかで2時間余分に勤務して、総労働時間で定時勤務分を補う、とかをさせてもらえたらラッキー。 週をまたぐと、週40時間勤務のしばりを超えて働かせた週ができるので、36協定など労働基準監督署が絡む手続きが事前にないと、そういう処理ができなくなる。

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