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源泉徴収票 年末調整 確定申告について
はじめまして。 私は今年の1月から3月までバイトをしていましたがそこを辞めて 4月から別の会社で正社員として働き始めました。 ここで4月からの会社に1月から3月までの期間の源泉徴収票を提出すれば合わせて年末調整をやってくれると思います。 しかし訳あって1月から3月のバイトのことを新しい会社に言いたくはありません。 この場合、会社に何も言わず会社が年末調整をした後に個人で確定申告をすることは可能でしょうか? それとも会社に今年は自分で確定申告をしますといった方がよいでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。
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とりあえず、4月分からの給料のみで年末調整を受けて、そのあと、他の収入と合わせて確定申告することは可能です。 そのとき・・ >しかし訳あって1月から3月のバイトのことを新しい会社に言いたくはありません。 というご事情であれば、その会社の給料以外の収入を、知られたくないということですか? もしそうであるなら、確定申告をするときに、第2表の【住民税に関する事項】のところの記載に注意が必要です。 「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄の、「自分で納付(普通徴収)」へ必ずチェックしておかなくてないけません。 そうしておけば、主たる勤務先の給与分にかかる住民税のみが勤務先に行って、それ以外の所得部分にかかる住民税は、自宅に納付書が郵送されます。(これで会社にばれずにすみます) チェック漏れの場合、全部の合計所得にかかる住民税の通知が勤務先の会社に行って、「何か他の収入があるのか?会社に内緒でアルバイトでもしているのか?」などと詮索されることがあります。 念には念を入れて、気をつけましょう。
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- piano22neko
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NO.2です。 言葉足らずで申し訳ありません。 >1月から3月のバイトの給料も給与所得になると思いますが その場合も「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄の、「自分で納付(普通徴収)」へ必ずチェックが必要ですか? バイト以外の所得はありません。 確かに、1月から3月の給料も給与所得になるのですが、 住民税の取り扱いで、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の中の「給与所得」の意味は、「主たる給与(年末調整を行う給与)」となります。これは間違いありません。 ですから、もしも、主たる給与以外のバイト給与が会社にばれたくなければ、申告書のチェック欄に必ずチェックが必要です。 これは、何回も税務署で確認し、また市役所の課税課でも確認したことなので間違いないです。
お礼
詳細な説明ありがとうございます。 チェックを入れるよう気をつけます。
4月から会社が年末調整さえしてくれれば、その会社に何も言わず、個人で確定申告でOKですよ。 そもそも3ヶ月間のバイトの給料の合計がもし20万円以下なら、確定申告すら不要で、全く何もする必要がありません。 ただし、厳密に言えば、「3ヶ月間のバイトの給料の合計がもし20万円以下」というのは誤りで、 参考URLの 「1 給与所得がある方」の 「(3)年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額 (給与所得、退職所得を除く)との合計額が20 万円を超える」 が正確な言い方です。 したがって、今年中にたとえば生命保険の一時金があったとか、原稿料とか講演料をもらったとか、 株式の配当があった場合には、たとえバイト代が20万かであっても確定申告が必要になる可能性があります。 しかし、この場合であっても、会社に言わずに黙って個人で確定申告で構いません。
お礼
ご回答ありがとうございます。バイトの給料は20万を超えています。会社には言わずに個人で確定申告しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1月から3月のバイトの給料も給与所得になると思いますが その場合も「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄の、「自分で納付(普通徴収)」へ必ずチェックが必要ですか? バイト以外の所得はありません。 念には念を入れてチェックしたいと思います。 ありがとうございました。