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消費税、課税方法による金額の違いの対処
1回あたり100件程度の取引が月に2回ほどあります。 先方は1件につき消費税を課税しています。 当方は100件合計に消費税を課税しています。 先方請求と当方支払で税込金額に3~4円の差異が 毎回発生しています。 このような場合の考え方として、 税抜金額が正しければ問題ないのか。 税込金額があっていないと問題なのか。 どう考えればよいでしょうか。 また法律的な側面からもアドバイス、 教授をお願いします。
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>税込金額があっていないと問題なのか… 業者間取引は総額表示の対象ではなく、税抜価格を基本とします。 その上で、伝票1枚ごとに消費税を記載しようと、1ヶ月ごとの合計請求書で記載しようと、それは任意です。 しかも、1円未満の端数は、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれでもよいことになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6371.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6383.htm >先方請求と当方支払で税込金額に3~4円の差異が… その程度は、収入と考えたり、余分な支出と考えたりすることも、やむを得ないでしょう。 あまり細かいことまで法で規制すると、かえって支障の出てくることが多いかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm