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市場価格のない有価証券の評価について

市場価格のない有価証券の場合、実質価額が取得原価から50%以上低下した場合に、 減損処理をすると定められていますよね。 ただ、ベンチャー企業への出資等の場合、DCF等で株価算定を行っているため、 出資時点で既に実質価額との差が50%以上ある場合があります。 この場合、出資後すぐの決算期で減損処理をしなければならないのでしょうか? 毎期DCF法でプレミアム部分を評価するというような方法もあるかもしれませんが、 手間を考えると現実的ではありません。 実務ではどのように評価しているのでしょうか? ご指導の程、よろしくお願い致します。

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  • mongkok
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回答No.1

会計上の評価の話ですよね。 まず減損を認識するか否かですが、ベンチャー企業などへの出資で、出資当初から出資額が純資産額割れしているような場合は、当該ベンチャー企業の設立5年程度までは、事業計画に将来性があれば減損処理しないことが認められています。ここでは定性的な判断が重要になります。 減損認識すると判断した場合は、実質額の算定は個別資産額の積み上げで行います。清算貸借対照表を作るようなものです。DCF法によってプレミアム(のれん)を評価することは認められません。

madogiwa20
質問者

お礼

ありがとうございます! 設立から5年以上経過した後に出資したような場合でも、 同様に出資から5年程度は同じ考え方で良いのでしょうか? 将来性があるかどうかの判断はやはりビジネスモデルや事業計画等を基に 判断することになるのでしょうか? 定性的な判断が妥当かどうか外部監査人等はどう判断するのでしょうか? 色々とすみません。

その他の回答 (1)

  • mongkok
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回答No.2

設立から5年というのは、事業の将来性を判断する猶予期間の指標のひとつだと思うので、出資先企業が大幅な事業改革や経営陣の刷新を行ったため事業の将来性について新たな判断が必要になる、あるいは、madogiwa20さんの会社の出資自体が会社の将来性に影響を与えるような場合は、設立後5年を経過していても減損処理をしないことも認められると思います。 事業の将来性は、一義的にはビジネスモデルや事業計画で判断することになると思いますが、会計士が検証するにはある程度の客観性が求められます。そのため、少なくとも1年程度の資金繰りの目処が経っているか、あるいは上場を見込んだ幹事証券会社がついているか・銀行の協力を得られるか等が目安になると思います。

madogiwa20
質問者

お礼

詳しい説明を有難うございます。 大変参考になりました!

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