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派遣の産休についての質問です
現在妊娠5ヶ月です。派遣社員として同じ会社に約2年勤めています。 産休の取得に関して質問ですが、7/20を勤務最終日とし、8/末までを契約最終日(7/21~8/末まで産休を取る)という形にしようと思い、派遣会社の営業担当にその旨、話しました。派遣会社の規定集にも「産休労働基準法の定めるところによる」と記載してあったので、当然、私が産休を取る権利はあるものだと思っていました。しかし、営業担当の口から出た言葉は、「この先、また同じ会社に復帰する、もしくわ、意思がある、とみなした場合のみしか産休は取得できない」と言われたのです。しかし、そんなことは規定集にも書いてありませんでした。規定集に記載してない場合でも、そのようになってしまうのでしょうか。もちろん、労働基準法にもそんなことは書いてありませんでした。私の解釈が間違っているのでしょうか。 どなたか、ご存知の方,経験ある方、ご回答よろしくお願いします。
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産前産後休暇については、使用者に与えないという権限はありません。(産前休暇(6週)は労働者が請求しなければ与えないことができるだけです。産後休暇(8週)中、6週は請求がなくても就労させてはならないこととされています。) 厚生労働省のHPに次のような記述があります。 「問 パートやアルバイト、派遣として働くことが多いのですが、均等法は適用されますか。」 「答 均等法は正社員・パート・アルバイト・派遣などを問わず適用されます。 女性であることを理由に差別されたという場合や、妊娠・出産などを理由とする解雇、セクハラの問題がありましたら、お気軽にご相談ください。」 また、改正男女雇用機会均等法9条では「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」と、産休の請求、取得を理由とする不利益取扱も禁止しています。 「営業の方から『この先、また同じ会社に復帰する、もしくわ、意思がある、とみなした場合のみしか産休は取得できない』と言われましたが、それが会社の見解でしょうか。法的にそのような扱いになるのか、労働基準監督署や労働局需給調整事業室(派遣法の許可等行っている)・雇用均等室(男女雇用機会均等法等所管)に確認したいと思っています。」と派遣会社に連絡してみてはいかがでしょうか。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01b.pdf(改正男女雇用機会均等法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01.pdf(2ページ:改正男女雇用機会均等法のポイント 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条関係)) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf(24~25ページ:婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条関係)) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/03a.pdf(均等則2条の2) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html(23 産前産後等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2301461.html(派遣社員の妊娠) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2828838.html(派遣社員と育休) http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/qa.html(男女雇用機会均等法Q&A:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/07.html(「派遣労働者」として働くためのチェックリスト:一番最後:厚生労働省) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/index17.html(Q10:母性保護と育児休業・介護休業派遣労働Q&A:東京都産業労働局雇用就業部) http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html(母性保護等Q&A:香川労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2595058.html(産休が取れない) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(産休が取れない) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2683613.html(有期雇用と産休) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/tantou_ichiran.html(労働局需給調整事業室) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)
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- origo10
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お礼ありがとうございます。 ご存じかもしれませんが、産休を1日でも取得してから退職されると、健康保険の出産手当金が退職後の分も含めて受給できますので、手続きをお忘れなく。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2871457.html(参考) http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(Q3継続給付:はけんけんぽ) http://www.haken-kenpo.com/index.html(はけんけんぽ) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(継続給付) なお、取得していない年次有給休暇については退職日までに取得しないと権利が消滅します。(退職日から逆算して取得する場合、派遣会社は時季変更権を行使できないので認めるしかありません。法律上の話ですが) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#7(Q4 退職と年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5 退職と年次有給休暇) また、退職後の給料(8月分)については、労働者が請求すれば、退職前であっても派遣会社は請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法23条) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2788113.html(参考) 派遣労働者に関して、産前産後休業(労働基準法)は派遣元、妊娠中及び産後の健康管理に関する措置(男女雇用機会均等法:母子保健法に基づく妊産婦健診を受診するための通院時間の確保等)については派遣元・派遣先の両方が責任を負います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/ukeoi.pdf(8、10ページ) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei20.html(母性保護規定) 雇用保険についても、受給期間延長とう手続きもあります。(蛇足ですみません) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2702994.html(受給期間延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2680086.html(参考)
お礼
いつもご丁寧な回答、本当にありがとうございます。 2年がんばったご褒美に、派遣会社に交渉してみます。色々と教えていただいたので、とても心強いです。 本当にありがとうございました。
- aquaiwa1969
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質問者さんの解釈で合ってます。 営業担当の方は「育児休業」と勘違いをされているのではないでしょうか。 (あるいは、「わざと」勘違いしているかもしれませんが)
お礼
ご回答、ありがとうございます。「わざと間違えている」←その可能性は高いですね。私が登録している派遣会社はそういうことをやりかねないので。。。 こちらで教えてもらえなかったら、泣き寝入りしてたとこです。本当にありがとうございます。
お礼
とっても参考になりました。ありがとうございます。 上司と相談します、と言っていたのでその回答次第では、ご回答戴いた様に「労働監督室へ聞いてみます」と言ってみます。少しは対応も変わればいいのですが。 きちんと調べもせずに、本人にあいまいな、しかもNGだと言ってしまうのは営業として失格なのではないかなぁ、と思ってしまいます。 自分が間違っているのか?ととても不安になっていたのでとても自身が持てるようになりました。 本当にありがとうございました。