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派遣社員産休育休取得について
現在、産休開始日10日前までしか派遣先との契約しかありません。 10日の延長は可能か交渉を考えておりますが、 産休開始前に契約が終了してしまった場合でも、派遣元の直接雇用にすることで産休育休の取得が可能とききました。 その空いた期間は有休をあてるか、または欠勤扱いにしてもらい、契約が終了してしまっても直接雇用にして産休育休取得できるとの事ですが、もしこのような事が可能なのであれば、詳しく教えていただけませんでしょうか? 某大手RSの派遣元へ直接雇用の事をききましたら、そのような事はしてないといわれましたが、
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- tajmahal22
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回答No.1
派遣元が直接雇用する形態はありますが、それは特定派遣といって一般派遣とはまったく別のシステムですよ。 妊娠したので産休とるために一般派遣から特定派遣へ切替えるなど聞いたことがありますし、 派遣という不安定な道を選んだ以上は仕方ないことです。