• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産休育休)

産休育休についての質問

このQ&Aのポイント
  • 産前6週間と産後8週間を含めた育休産休の期間について、産前に働くことができるのか疑問です。
  • 育休の期間を3/7~働き出しとする場合と、3/16~復帰とする場合の違いについて教えてください。
  • 万が一、切迫流産や早産などで、長期入院が必要になった場合、育休産休の取得ができるのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>ちなみに、12/15より前から上記の理由で休んでしまった場合、育児休業給付金はもらえる対象ではなくなるのでしょうか? ですから退職する場合は12月15日は重要ですが、退職しないのなら12月15日は関係ないので忘れてください。 第一退職するのであれば育児休業給付金は支給されません。 それから複数の給付金を受けとることを併給と言いますが、育児休業給付金と傷病手当金は併給出来ます。 下記をご覧下さい http://www.kenpo.gr.jp/osaka/kakehasi/463/mon.htm タイトルにあるように「育児休業者に対する保険給付つまり育児休業給付金」に関するクエスチョンです。 アンサーの中に「傷病手当金との関係ですが、とくに給付金との併給を調整する規定がないことから、それぞれの受給要件に該当した場合は、同一の期間について併せて支給を受けることができます。」とあります、つまり併給できるということです。 ですから出産前48日と出産後56日は出産手当金が受け取れます、その翌日から傷病手当金と育児休業給付金が併給で受け取れると言うことです。 もちろん各々がそれぞれ受給条件を満たしていることが前提です。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 そもそも常識で考えて傷病手当金を受給している者、つまり働くことができない状態の者が育児をすることができるのかという疑問が残りますが、会社で働くことまではできないが育児はできるという解釈のようです、つまりここらあたりはよく言う常識と法律の隔たりのようです。

mango15
質問者

お礼

何度もご回答いただきありがとうございます。 大変大変勉強になりました。かなり自分の勉強不足ということがわかりました。 もっと勉強します。この度は本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

1.どういう面での「問題」を想定しているのか、という点が、それこそ問題です。 このカテゴリの範囲内のことなのかどうかを含めて。 〉1/16~1/27までの間はどうなるのでしょうか? 「産休」ではなく、単なる「欠勤」です。会社が任意に「産休」と称するのは構いませんが。 なお、出産手当金の対象になるのは、予定日と出産日のうち早い方を第1日として、その前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)ですから、予定日より早く生まれた場合には、対象期間内で産休に入る前の出勤していない日も出産手当金の支給対象です。 〉給付金の計算の関係で、中途半端に働くと損する 現実に試算しているのかしら? 2. 〉1年間育児休暇をとる 「1年間」と「誕生日の前日まで」とはイコールではありません。 出産した本人の場合、育休スタートは産休が終わってからですから、「誕生日の前日まで」は「1年間」にはなりません。 〉育休の規定通り3/7~働き出しだ場合 育児休業を取れるのは誕生日の前日までです。 ※誕生日の前日の24時に「1歳」になりますから(通達・平成21年12月28日付け 雇児発第1228002号・職発第1228004号)。 【参考】http://www.pref.kyoto.jp/rosei-taisetsu/kikan.html 育児休業給付金の対象は「誕生日の前々日まで」ですが、これは制度の違いによります。 〉どう違いがでてくるのでしょうか? 3/7以降は育休給付金の対象にならないだけです。 3. 〉1年以上働いたことになり、問題ない 「1年以上働いた」が何に関係するという話でしょう? それが明示されていないのでは「 どうなるのでしょうか?」にも答えようがないわけですが。 〉ちなみに、その会社では2009年10月~派遣社員で働いており、2010年12/15~社員になりました 育休給付金を受けられる条件は、育休初日の前日までの2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。 被保険者期間とは ・勤め先(所属)がどこであったかは関係ない。 ・雇用保険に加入していた期間であることが前提。 ・育休初日の前日から数えて、さかのぼって区切っていく。育休開始が5/4なら、5/3~4/4、4/3~3/4……と区切る。 ・その各区切りの中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。 ※ところで、派遣社員は派遣元(派遣会社)の従業員です。派遣先にリースされるだけであって、派遣先の所属ではありません。 就労先が同じであることは、どの面でも関係ありません。 ※ちなみに、労使協定により除外される「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない」の判断は、育休取得の申し出時点です(通達)。

mango15
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 大変大変勉強になりました。自分の解釈が間違っているのと、勉強不足ということがよくわかりました。 もっと勉強します。この度は本当にありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(1)会社の締めが15日です。給付金の計算の関係で、中途半端に働くと損するとのことで、 1/16~産休に入りたいと思っているのですが、1/16~1/27までの間はどうなるのでしょうか? 自分が無給でOKで、会社も1/16~でOKがでれば特に問題ないのでしょうか? 双方が合意しているのなら問題はないでしょう。 >(2)1年間育児休暇をとる予定です。 仮に予定日3月8日に産まれた場合で、育休の規定通り3/7~働き出しだ場合と、 会社の締めにあわせて3/16~復帰した場合は、どう違いがでてくるのでしょうか? 産後休が5月3日までなら1年間の育児休業なら翌年の5月3日までではないですか? それと育児休業と育児休業給付金をごっちゃにしてはいませんか? 会社が認めれば4年でも5年でも育児休業は出来ます、ただ育児休業給付金の支給は原則として子供が1歳に達する前日(誕生日の前々日)まで(正当な理由があれば6ヶ月の延長可)だというだけです。 ですから育児休業給付金が出ないだけで、無給で休むのはかまいません(1)と同じです。 >(3)社員になったのが去年2010年12/15~です。順調なら産休は1/16(または1/27)からなので、 1年以上働いたことになり、問題ないと思いますが、万が一、切迫流産や早産などで、 12/15より前に長期入院などで、会社をお休みした場合どうなるのでしょうか? ちなみに、その会社では2009年10月~派遣社員で働いており、2010年12/15~社員になりました。 派遣社員の時もずっと雇用保険は支払いしておりました。 そうなれば健康保険の傷病手当金が出るでしょう、産休中は健康保険から出産手当金が出て産休が終われば傷病手当金が出ます。 それから被保険者期間が1年以上と言うのは、出産手当金や傷病手当金は継続給付と言う形で退職しても支給される場合があると言うことです、ただそのときの条件として被保険者期間が1年以上と言う条件があるということで、在職中であれば関係ありません。 それと育児休業給付金は雇用保険から、出産手当金や傷病手当金は健康保険からということをはっきり理解しないと混乱の元です。

mango15
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 給付金がでる範囲の中での育休を検討中です。 傷病手当金というのをはじめて知りました。大変勉強になりました。 ちなみに、12/15より前から上記の理由で休んでしまった場合、育児休業給付金はもらえる対象ではなくなるのでしょうか? 切迫流産、早産の可能性が高いので、体も心配ですが、お金の方も心配です。 私の勉強不足で申し訳ないのですが、もしよろしかったらもう一度教えてください。

関連するQ&A