- ベストアンサー
派遣の産休育休について
- 派遣先と産休・育休を取るために直接契約した方法や、派遣先との契約が必要なのかについて質問しています。
- 主人が転職したばかりでお金がないため、産休・育休後に早く働きたいと思っているが、派遣元の営業からの連絡に不安を抱えている。
- 大手派遣会社に力を入れているため、他の派遣会社でも同様の前例があればと質問している。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お答えにならないかもしれませんが。 派遣社員というのは、労働契約は、派遣元とあなたとで執り行われ、派遣先は、原則として、労働者の求められる能力しか派遣元に指定できないです。 個別の個人の指定とか性別とか年齢の指定は、労働者派遣法でできないことになっているはずです。 派遣元と派遣先は、たんに、「○○に関する労働派遣契約を、一時間あたり○○円で契約」このようにしかなっていないはずです。 したがって、あなたが、言わないといけなのは、派遣元の会社に対してです。 なお、派遣元の会社には、労働基準法やそのほか、労働に関する法律がすべて適用され、その元に、あなたは各種権利を求めることができます。 派遣先の会社は、たんに、「労働」という「商品」を「金銭を支払い買っている」にすぎません。 したがって、当然、社員などに適用される人権などは同じ扱いになりますが、必ずしも派遣先会社の社員とそのほかの労働条件が同一ということになりません。 あくまで、あなたを雇用して賃金を支払っているのは、派遣元の会社です。 あなたも、労働契約はその派遣元の会社としているはずです。 派遣元とどのような労働契約になっているかは、派遣会社に雇用された時の労働契約を読まないといけないはずです。 なお、労働基準法等、日本国の法律は当然、すべて満たされている必要はあります。 もともとこのような制度ができたのは、一次の業務繁忙の次期に、ある程度のスキルのある労働者を、短期間に雇用することが前提になっていましたが、現実は、派遣社員が同じ派遣先に長期間つとめているのが実態です。 ただし、この場合も、原則、3年を超えて、同一個人にきてもらう場合は、派遣先の会社で雇用すべき(正社員という意味ではなく、派遣先会社と直接労働契約すべき)という大原則があります。