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債務者が死亡した場合について

基本的な事かと思われますが、親ではなく、子が債務者で、 ローン返済中に子が死亡した場合、返済義務は親に謙譲 されると思います。 その義務(相続権)を放棄した場合は、親が返済する必要は なくなるのでしょうか? 又、相続権の放棄は何親等まで行う必要があるのでしょうか? 大変お手数ですが、教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.3

子の債務は、子に子がいない場合は配偶者及び親が相続人となります。 配偶者もいない場合は親のみが相続人です。 相続とは、被相続人が有していた一切の権利義務を包括的に承継する者ですから、債権・債務ともに相続することになります(896条)。 被相続人が債務超過、財産がマイナスの場合、相続放棄をすることで債務、マイナスの財産の相続を免れることができます。この場合は、被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすることになります(938条)。 よって、相続放棄によって親はローンの支払いをしなくてよいということになります。ただし、子のローンについて保証人になっていた場合は別です。別途、自己破産などの手続が必要となります。 http://www.so-kai.com/31.html なお、相続放棄は代襲相続の原因とならない(887条2項3項参照)、かつ、相続権があるのは被相続人の兄弟姉妹まで(889条)なので兄弟姉妹までが相続放棄すれば返済を逃れることができます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

子に子供 つまり孫がいなければ、そうなります。 相続放棄をすれば、プラス財産もマイナス財産(債務)も なくなります。 相続放棄は、法定相続人 + 遺言などで相続を指定されている人は しておくべきでしょう。 何親等ということは、一概に言えません。 法定相続人は、代襲相続のケースになると、理論的には 何親等でも行きますから、

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

(1) 相続を放棄されれば返済の義務はなくなります。   ご存知だと思いますが、お子様名義の預金など   プラスの部分も放棄することになります。 (2) 放棄された相続はその次の親等の相続人のは引き   継がれません。お父様が放棄されればそこまでです。

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