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債務者死亡後の手続きについて

債務者(夫)が病気で死亡し、連帯債務者(妻)が住宅ローンを支払えなくなった場合の手続きは、自己破産しか手段はないでしょうか? また生命保険には入ることが出来ず、連帯保証人もいません。 家の名義は債務者(夫)ですが、連帯債務者(妻)へ名義変更する必要はあるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、 お分かりの方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。 住宅ローンを支払えなくなった場合には、すぐに自己破産をすることになるのではなく、その住宅を売りに出すことになると思います。それが、ある程度のいい値段で売れて、それをローンの返済金額に回すことができた場合には、残りのローンの金額はかなり減っているはずです。 それをきちんと毎月返済できるのでしたら、自己破産をする必要は無いと思います。 また、場合によっては、かなり高額の買い手の付く住宅であった場合、債務が残らないこともあり得る話です(なかなか、実現しにくい話ではありますが…)。そうなれば、もう債務はなくなるのですから、自己破産をする必要性はありません。 なお、債務整理には、自己破産以外にも任意整理や個人版民事再生といった手続きがありますが、これらの手続きでは、住宅ローンの返済額を減らすことはできません。そのため、任意整理や個人版民事再生の手続きをするのは住宅ローン以外の借金の整理のため、ということになります。 もし、住宅ローン以外の借金を背負っていらっしゃって、それらの借金の返済額を減らせば住宅ローンの返済を行なうことができる、というのでしたら、任意整理や個人版民事再生の手続きを行われるといいと思います。これで返済をすることができるのでしたら、自己破産をする必要はありません。 そして、家の名義についてですが、おそらく旦那様が死亡された後、相続が発生することになりますので、その相続の方法によって、家の名義変更は必要になってきます。登記に関するお話は、司法書士の先生が詳しいですので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。 ちょっと、お答えになったのかどうか不安ですが、参考までに読んでいただければと思います。

回答No.1

直接的な回答は、これだけの情報では困難です。 奥様の年収の何倍くらいの住宅ローンがあるのでしょうか。 そして、金利はいくらでしょうか。何年ローンでしょうか。 そういった情報がない限り、自己破産しか手段がないか、 自己破産が可能であるかの判断ができかねます。 ご質問の趣旨とは異なりますが、住宅ローンを組まれる際に、 通常であれば、ご主人を契約者とする生命保険を銀行側から 要求されているはずです。 (ご主人が死亡された際には、保険金で支払うという目的で。) 生命保険には入ることができず、とありますが今一度ご確認 されてはいかがでしょうか。