>相続放棄という方法があります、と言われました。
遺産とは「正の遺産-負の遺産=遺産」です。
もし
動産+不動産+預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
の答えがプラスになるなら、相続した方が良いです。
但し「全部の借金を返済したら、動産+不動産の相続税が払えない。払うには不動産を手放すしか無いが、すぐには売れないし」と言う場合は「手持ち資金がマイナスになる」ので、泣く泣く相続放棄するしかありません。
つまり
預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
が手持ち資金で借金と相続税を払い終わった数字なので、これが大きくマイナスになるなら泣く泣く相続放棄です。
もし
動産+不動産+預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
の答えがマイナスになるなら、相続放棄した方が良いです。
但し「相続放棄したら、負の遺産は消えるが、正の遺産も消える」ので、動産、不動産、年金や保険金、預貯金など一切合財全部消えます。
なお、ここでいう「保険金」は「故人が保険料を払って、故人が受け取る筈だった積み立て型の保険の保険金」です。
死亡保険金など「別途、受取人が故人以外に指定されている保険」は遺産には含まれません。
1円も払わなくて良いのと同時に(死亡保険金以外は)1円も貰えません。
>どの範囲の親族まで手続きをしなくてはいけないのでしょう?
相続人(法定相続人)の範囲は、
・故人の配偶者(今回は居ない)
・子、孫、曽孫など、直系卑属全員(今回は居ない)
・親、祖父母、曽祖父母など、直系尊族全員(居るのかな?)
・兄弟姉妹全員と、兄弟姉妹の子全員(甥、姪)。兄弟姉妹が既に死亡していても甥、姪に行きます(代襲相続)
です。
一人でも抜けてると、その人に全部行きます。
>放棄したら、兄の死亡保険金も受け取ることができなくなりますか?
前述の通り、死亡保険金など「別途、受取人が故人以外に指定されている保険」は遺産には含まれません。相続放棄しても相続とは無関係に受け取れます。
但し「死亡保険金の受け取りにより、相続人間で著しい不公平が発生する場合」は「遺産に含む」と言う判例があります。
お礼
受取人の件は、再確認してみます。おそらく父だと思います。 ありがとうございました。