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死亡した人の借金
知識が無いので教えて下さい。 まず状況から話すと、 私は専業主婦で夫が死亡しクレジットローンなど数百万の債務有。 不動産の財産有←売却中 相続人は子ども含め3名。 お金が無いので、出来るだけ自分で手続き関係はやりたいと思っています。 まず、何をするべきなのでしょうか。債務はローン会社へ返済しなければいけないですか? 大きな会社だとローン会社自体が保険に入っていて保険会社から残債は支払われる事もある と聞いた事があります。でも相続人が居るので、やはり返済義務はあるのではないでしょうか?手続き手順~作成書類の名称を教えて下さい。 宜しくお願いします。
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預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、各相続人は勝手に引き出したりすることが出来ず、 銀行も預金者(被相続人)が死亡したことを知った時点で、「預貯金口座の凍結」を行いますので、相続人は「名義変更」の手続きを行わなければなりません。 この「銀行預金の名義変更手続き」は、各銀行によって多少異なりますので、必ず事前に各銀行にご確認のうえ、手続きを行ってください。 銀行預金の名義変更に必要な書類 ◎銀行指定の名義変更書(解約申込書) ◎口座の預金通帳と届出印 ◎遺産分割協議書または承諾書(相続人全員の) ◎預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍など) ◎相続人全員の戸籍謄本 ◎相続人全員の印鑑証明 遺産相続手続きの流れ 死亡届の提出 人が死亡したことをきっかけに、さまざまな遺産相続の手続きが必要になりますが、まず最初にすることが「死亡届」の提出です。 法定相続人の確定 遺産相続手続を行っていくには、「誰が相続人なのか?」、つまり法定相続人を確定させなければ始まりません。 相続財産目録の作成 法定相続人を確定させたら、次に「相続財産目録」を作成し、遺産分割協議に備え、相続税の大まかな計算をしてみましょう。 遺産分割協議 財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は、遺産分割協議を始め、遺産分割協議書を作成します。 単純承認の相続だと、被相続人(亡くなった方)の持っていた財産をすべて承継するということ。「すべて」というのは、プラス財産もマイナス財産も引き継ぐということです。 相続放棄をする場合には、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法により行います。 たとえご主人の借金がたくさん見つかったとしても相続放棄をすれば、ご主人の残した借金の返済義務は負わない。 この相続放棄をするときに注意しなければならないことは、先順位の法定相続人が放棄すると後順位の法定相続人が相続人となることです。 夫が死亡して、妻と子供が相続人となった場合、借金が多いので、妻と子供が相続放棄をしたとします。 そうすると第2順位の直系尊属(夫の父母)が相続人となります。両親も借金を引き継ぎたくないときは、同様に相続放棄をすることになります。 第2順位の相続人が放棄すると次は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。これもまた借金を引き継ぎたくないときは、同様に相続放棄をすることになります。ここまで行えば、親族が借金を背負うことはなくなります。
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クレジットローンなら相続されるあなととお子さんに返済義務があります。 大きな会社だとローン会社自体が保険に入っていて保険会社から残債は支払われる事もある と聞いた事があります。は住宅ローンのことではないですか、住宅ローンの返済ならローンにプラスして団体信用生命保険 を大方の人が支払っていますので、死亡した時にはローンがなくなります。 クレジットローンですと利率も高いでしょうからすみやかに返却された方がいいですよ。
お礼
早速の返信有難うございます。 そうなんですね。団信の事だったんですね。 とにかく現金が足りないので返済方法を考えたいと思います。 有難うございました。
お礼
早速の返信有難うございます。 死亡届けは出しました。銀行やクレジット会社への連絡は済んでいます。 その他記述くださったことを詳しく調べて早速取り掛かりたいと思います。 助かりました。有難うございます。