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債務者(死亡) 負債の相続者は?
- AさんがBさんに数百万円の借金をしていたらしいが、詳細は不明。
- Aさんが数年前に死亡し、Bさんも債務者であり、今年破産手続きを完了した。
- Aさんの死後、相続放棄がされずに債務も相続されることが判明。甥姪である私達に相続放棄の手続きをするように通知が来た。
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自分が相続人であることを知ってから3か月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出してください。被相続人であるAさんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所が提出先です。 必要な書類は 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ですが,他の相続放棄をする人がすでに提出している書類は省略できます。 弁護士に頼むと料金を取られますから,自分で行ってください。 参考 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
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- f272
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#2です。 > (Aさんの書類は不要って事ですね) 誤解をしているようですね。相続放棄に必要な書類は1.から6.のすべてです。 「他の相続放棄をする人がすでに提出している書類は省略できます」と言っているのは,例えばあなたの場合であれば,あなたのほかにAさんの姪も相続放棄をするとすれば,あなたとAさんの姪はどちらも1.から6.のすべての書類が必要となりますが,1.3.4.5の書類は共通しています(6.も共通しているかもしれない)。そういう時に重複して提出する必要はなく,誰か1人だけ提出すればよいということです。 ちなみに,あなたの状況ではすべての相続人は同順位ですから,あなたでない誰かがすべてを相続すると決めるとしても,それを決めるために遺産分割協定書を作成する必要があります。いろいろと間違ったことを言う人もいますので,だまされないでください。 一番面倒がないやり方は,あなたも相続に参加して,相続分は0にすることです。そうすれば相続放棄の手続きは不要になります。その代わりにAさんの借金の1/40はあなたに請求が来て,あなたにはこれを支払う義務があることになります。その時のために「相続分を0にする代わりに,借金の1/40を弁済した分と同額をAさんの配偶者があなたに支払う」という契約をAさんの配偶者とするのです。このやり方であれば相続放棄の手続きは不要になります。必要な手続きはAさんの配偶者との契約書の作成だけであり,裁判所は関与しません。 ただし,リスクとしてはAさんの配偶者がごねて支払ってくれないかもしれませんので,その辺のリスクを考えて決めてください。
- munorabu
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Aさんの相続は、Aさんの兄弟姉妹及びその子供(代襲相続)まで及びます。 相続放棄するには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家裁へ「相続放棄申述書」及び戸籍謄本などの添付書類を提出が必要です。 また相続の開始があったことを知った時とは、 (1)Aさんの死亡の日 (2)Aさんの死亡の通知を受けた日 (3)先順位の相続人が放棄し相続人となった事を知った日 (4)その他 例えば亡くなったのは当日に知っていたが、後になって借金や保証債務などが発覚した時などです。 (1)=(2)が一般的ですからAさんが亡くなってから3ヶ月が経過してしまっている場合には、(4)で申請するしかありません。 借金の発覚した日は弁護士が連絡してきた日だとは思いますが例外規定ですので、当初の3ヶ月で債務が把握出来なかった特段の事情を詳しく申述書に書くこととなります。 不備があると受理されませんので、確実性を考えるなら弁護士か司法書士に依頼するのが無難です。
>世の中の相続に対して、自分は相続放棄」ではなく、 >「Aさんの相続に対してのみ、自分は相続放棄」という事ですよね? はい、その人に対してのみです。 >私ら個人毎での放棄が必要ですか? 兄弟の連名でも可能ですか? 個人毎です。 >それとも、誰か(Aさんの配偶者や兄弟)が何らかのアクションを起こせば、自分らは何もしなくて良い可能性がありますか? そちらで全て相続をするとなれば、あなたは何もやらなくて済みますが、そういう可能性は低いでしょうね。
お礼
追加質問に対しまして、再回答ありがとうございます 皆様のお蔭で、不明だった点がかなり理解できました。 弁護士に頼まず、自力でやってみます!
- kuzuhan
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おそらく代襲相続の話だと思いますが・・・。 代襲相続とは、相続人が既に亡い場合において、その子に相続権が移るものをいいます。 また、相続はプラスとなる預貯金だけでなく、ローンや借金といったマイナスも一緒に相続されます。 まず、法定の相続権は故人から見て、配偶者は必ず相続人となり、第一順位(子供・孫)、第二順位(父母)、第三順位(兄弟姉妹)の順番で相続権が回ります。例えば、第一順位の子がある場合は子が相続することになるので、第二と第三順位には相続権は回ってきません。子がいないとき(代襲するべき故人から見て孫もいないとき)は第二順位の父母(稀なケースとして、父母が既に他界していて祖父母が健在の場合は祖父母が第二順位になる)になり、第二順位もいないとなって第三順位の兄弟姉妹に相続権が発生します。相続放棄をしていると、その順位内で相続者がいればその者が、いなければ次の順位に回ることになりますが、例えば、兄弟姉妹が相続人となったとき、兄弟姉妹が自分の意思で相続放棄したときは代襲相続者になりえる甥姪には相続権は発生しません。 法定相続人はその人が『亡くなった段階』(現時点ではないことに注意!)での相続人を確定させることから始まります。法定相続人でも相続権があるかどうかは順位別の判定が必要になります。 故人に「配偶者」がいるならば、この人は相続権を有します。 次に、この夫婦間で子供がいたかどうかになります。故人の子(前の配偶者との間にいる子など)には相続権が発生します。一人でもいれば第一順位の相続人がいることになりますから、第二順位、第三順位に相続権は発生しません。なお、子は亡くなっているが、その孫がいるならば、その孫が代襲相続の対象となります。 子がいなければ、次は父母です。父母あるいは祖父母が健在であるならば、第二順位の相続人がいることになります。この場合は第三順位に相続権が発生しません。 最後に兄弟姉妹。兄弟姉妹には代襲で相続できる人がいる場合に限って代襲相続をすることになります。 今回のケースでは、Aさんが亡くなり、その配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であるというものでしょう。子はなく、父母もないために回ってきていると考えられます。 法定相続割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4です。 兄弟姉妹が5人だとすると、1/4を5人で均等に割りますので、一人当たり1/20の相続が発生します。 あなたはこの相続の発生する兄弟姉妹を親に持ち、なおかつ親が亡くなっている状態であると推測します。その場合、1/20を「子の人数で割った分」が甥姪が負担するべき割合となるため、2人いれば一人当たり1/40の相続が発生します。 あなたが、プラスもマイナスも相続したくないのであれば、相続放棄することでこれを相続しなくてもよくなります。 相続放棄された分は全体で再計算して算出した割合比率で分配しなおされます。それを相続するかどうかについてはほかの相続人次第となります。 結論として。 1円も払いたくないし、もらいたくないのであれば、相続放棄の手続きを取ってください。 どのような手続きになるのかは相手弁護士に確認するか、法テラスや法律事務所で相談してください。
お礼
代襲相続 初めて聞きました。 仰る通り内容はビンゴです! Aさんは、父の兄弟ですが、仰る通り父は故人ですし、Aさんの子も居ないようです。 弁護士の書類に、Aさんの配偶者と兄弟の名前が載っていました。 それと甥姪(自分らとAさんの兄弟の子) 何かの書類に、サイン程度で済むと思っていましたが、裁判所の書類が必要とは、なんとも迷惑な話です・・・ 自力で家裁で済ませるよう準備しようと思います。ありがとうございました。
相続というのは、お金や資産があれば、それを分けてもらうものですが、借金も同じに扱われるものになります。 なので、プラスマイナスや状況を考えて、相続をするかしないかを決めることになります。 もう関わりたくない。というのであれば、相続の放棄手続きを取られた方が良いでしょう。 あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に行って、相続放棄の手続きをすれば、相続放棄したことの書類を裁判所からもらえます。 その書類を、弁護士に渡せば終わりになるという話なだけです。
補足
非常に面倒な事に巻き込まれました。ですが、お蔭様で仰る通り裁判所で手続きしする方向ですすめます・・・ すみません、 「世の中の相続に対して、自分は相続放棄」ではなく、 「Aさんの相続に対してのみ、自分は相続放棄」という事ですよね? 私ら個人毎での放棄が必要ですか? 兄弟の連名でも可能ですか? それとも、誰か(Aさんの配偶者や兄弟)が何らかのアクションを起こせば、自分らは何もしなくて良い可能性がありますか?
お礼
Aさんの配偶者と兄弟は健在のようです(弁護士の書類に名前が載っていました) 回答頂いた「6」に該当しますね。 本来はうちの父親(故人)も相続人になるのですね。故人なので弁護士の書類には父の名前がありませんでした。 甥姪の場合になりますから、父の戸籍謄本が必要という事ですか? (Aさんの書類は不要って事ですね) 疎遠の為(今後も関わりたくない)、かなり面倒ですが、自分でやります。