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相続後の債務請求

従弟が叔父の遺産を相続しました。 が、叔父に金を不正に騙し取られたという人が、(1)相続した金の中に、騙し取られた部分が含まれている、(2)積極財産を相続したんだから、債務も払ってくれ、ということで、損害賠償請求してきたらしいです。 この場合は返済義務が生じますが? どうやら事実らしいです。 もし民事訴訟になれば、従弟に返済や相続した財産の放棄等の判決がでることはありますか? 従弟に返済義務が生じると、私が貸した金を全額回収することが不可能になるので、困ります。 あと、これって韓国の親日派云々法の、相続した不正財産の没収と似てるけど、同じ仕組みですか?

みんなの回答

回答No.3

相続後、新たに債務があることがわかってから何ヶ月以内かなら相続放棄できると聞いたことがあります。 ネットで検索すれば出てくると思いますけど。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

相続ですが、すでに単純相続されている以上、 放棄や限定承認できません。 (そもそも相続放棄を命じる判決はでませんが) 訴訟は頑張って弁護士立てて戦うしかないですね。 安易に、承諾しないことが大切です。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> この場合は返済義務が生じますが? 「事実」であれば、民法709条に従い賠償義務が、または民法703条に従い返還義務が生じます。これらの義務も相続されます。 > もし民事訴訟になれば、従弟に返済や相続した財産の放棄等の判決がでることはありますか? 「事実」であれば、賠償や返還の判決が出ることはあるでしょう。なお、財産の放棄という判決は出ません。また、相続の放棄は個々人が決めることですから、判決で出ることはありません。 > これって韓国の親日派云々法の、相続した不正財産の没収と似てるけど、同じ仕組みですか? 上記2点のご質問との関連性が不明なので、回答を差し控えたいと思います。