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死亡した実父のクレジット返済の必要性について

はじめて質問です。 死亡した実父のクレジットカードの返済について、お伺いいたします。 クレジット会社数社から死亡した実父への返済催促通知が来ていますが(父の口座には残金はありません)、母(妻)は先に他界しており、唯一の子である自分以外の遺族も「保証人」にはなっていません。 この場合、遺族がクレジット会社や信販会社に、返済する義務はあるのでしょうか?実父が死亡した時に、知人から「保証人になっていなければ払う必要はない」と言われましたが、自分の場合該当するのかどうか、不安になったのでお聞きいたしました。 因みに借家で土地もありませんし、株なども持っていませんでしたので、相続するものがないと思っていますので、「相続放棄」の手続きはしていません(既に死亡から3ヶ月が経過しています)。 また先日父の死亡保険金の請求をして、今その手続きが進行中です。 手続きが必要なもの等ございましたら、ご教示願います。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

No.3を補足訂正します。 提出する家庭裁判所は故人が死亡の直前の住所地を管轄する家庭裁判所です。 次に必要書類を追加します。 ・戸籍の附票  (一番新しい戸籍の役所で取得します。) ・住民票謄本(故人の死亡による除票を含む) 相続放棄申述は弁護士に依頼しても、結局は本人がやる事になります。(裁判所に出廷する場合は、本人が口述する必要があります。また裁判所から「お尋ね」が届く場合(これが大半)は、本人自筆が求められるので、弁護士の介在する余地はその書式の作成及び提出のみになります。(別途、上申書により補足する事は可能です。)

回答No.3

負債も相続財産(マイナスの財産)ですので、相続放棄の申述をなさった方がよいと思われます。 原則は3ヶ月間ですが、負債も相続財産である事をご存知なかったのでしょうからその点は家庭裁判所に上申する等の方法で相続放棄申述は可能と思われます。 (私のケースでは叔母が死亡してから4ヶ月後に死亡を知り、それから1ヶ月後に相続放棄申述を行いました。) 相続放棄申述は以下のURLに書式がありますので、それをお父様の本籍地を管轄する家庭裁判所に提出します。 必要書類として、お父様が生まれてから今日迄の戸籍・除籍・平成改製原戸籍・昭和改正原戸籍 etcを欠落なく(戸籍がつながる)取得します。 次にお父様の戸籍に記載された貴方の戸籍が分離してから今日までの貴方の戸籍謄本を欠落なく取得してください。(役所の戸籍係りの人に見てもらうと「つながっているか」を確認してもらえると思います。) その外、お父様と全ての相続関係人が記載された系図を添付しておく事をお勧めします。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_13.html
19231108
質問者

お礼

非常に丁寧な回答をありがとうございます。 戸籍に関しては、父の出生から死亡までの戸籍を取る必要が あるという事ですね。早速本籍地市役所に請求いたします。 申述書のURLもお寄せ頂き助かります。有難うございます。 市民相談に電話で問い合わせしましたら、 まずは一般相談として相談員に話した後、 弁護士等の第三者を介した方がよいと思われる場合、 予約するようにとも言われておりますが、 相続放棄の書式は、記入しておこうかと思います。 ご意見お寄せ頂き本当にありがとうございました。

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.2

弁護士さんに相談に行かれたら? 市役所で無料相談を開設しています。要電話予約、相談時間一回30分ほど。 きちんと質問内容を箇条書きにし、手元にある書類を持っていかれると良いと思います。

19231108
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 やはり、素人判断せずに、一度専門家に相談した方が良さそうですね。 市役所の市民相談、早速相談予約し、ご教示頂いたことを 参考にしてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1

なくなられたお父様が消極財産である負債を抱えていた場合、唯一の相続人であるあなたは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をしていないのであれば、その債務を相続し、返済義務が生じます。 クレジット会社や信販会社の多くでは団体信用生命保険に加入しており、債務者が死亡すると保険金でクレジット債権を回収する手法を取り入れているところも多々あります。 悪質なクレジット会社では団信できっちり債権を回収しておきながら、債務を相続した貴殿にも債権の請求をしてくる輩もいないとはかぎらないので、第三者として、間に司法書士の先生に入ってもらうことをお勧めします。 利息制限法・自己破産・個人版民事再生などもおさえておいてください。

19231108
質問者

お礼

こちらが先のご回答でした。 お礼が後になってしまい、申し訳ありません。 そうですか。「相続放棄」は手続きしておいた方が良かったのですね。 今の所、クレジット&信販会社は大手の所だけですが、 何にしても、一度は専門家に相談する必要はありますね。 分かりやすい説明、大変参考になりました。 本当にありがとうございます。