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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯債務者本人死亡による相続について)

連帯債務者本人死亡による相続について

このQ&Aのポイント
  • 連帯債務者の本人死亡による相続の割合と負担割合について教えてください。
  • 連帯債務の場合、債務相続に関係なく債務発生者へ全額請求される可能性があります。
  • 連帯債務者の一人が死亡した場合、残された相続人の負担割合は変化する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

相続債務が900万だとします。 1,子三人が1/3づつ相続します。   その1/3の限度で連帯債務となります。   つまり、300万づつ負担することになり   その限度で連帯債務ということになります。 2,次男の連帯債務の地位はそのままです。   更に、1/3の限度で他の兄弟とともに   債務を負担することになると思いますが、既に連帯債務者なので   あまり意味がないかも。   どのみち次男は900万支払の義務があります。 3,尚、相続人間で分割割合をどう定めようと、それは   債権者には関係ありません。   債権者は、長男、長女に300万、二男に900万請求できる   ことになります。   

yatugadake
質問者

お礼

 お忙しいところすぐのご回答ありがとうございました。何度もすみませんが、ぜひ補足について教えていただければ幸いです。

yatugadake
質問者

補足

 二男の900万円は、理解できましたが、負担割合が明記されていない以上母親の負担相続金額は、900万×1/2=450万円で それを子三人で1/3づづで負担するものではないのですか? 結果、二男はそのままで全額900万円、長男、長女は150万円というわけではないのでしょうか?ぜひその点教えていただければ大変ありがたいのですが、お手数をおかけして申し訳ございません。

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その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

連帯債務は、債権者に対する支払い義務と 連帯債務債務者の債務者間の支払い義務が違います。 債権者に対する支払い義務は#2とおり。 900万円を誰が使用したかによります。  次男が全部使用使用した場合は、 900万円全部支払い義務があります。 長男が300万円銀行に支払った場合は、次男に300万円請求できます。 母親が900万円全部使用した場合は。 長男300万円支払っても次男に求償できません。 ーーーーーーー 誰が使用した関わらず、 銀行は次男に900万円     長男に300万円請求できます。

yatugadake
質問者

お礼

 ありがとうございます。NO2の回答者様と同じですね。 あとは債務者間の求償の問題ですね。良くわかりました。有難うございました。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

子の3人が平等に遺産を相続しますが、債務内容が書かれていないから記述は難しいです。 二男がその負債を相続する形になりますが、遺産に関連した負債であれば、合議の上、負債も相続します。

yatugadake
質問者

お礼

 お忙しいところありがとうございました。

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