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二重の貸借契約の場合の債務の相続はどうなるか?
祖父名義でキャッシングローンを借りて、そこから得た資金をそっくりそのまま孫に貸し付けた場合で、毎月ローンの返済は祖父が行い、そのローン相当額の支払いを孫に求めていた場合で祖父が死亡した場合は、債務は誰が承継するかという問題がありまして、クレディセゾンに問い合わせたところ、こういう場合は孫が払ってくださいとのことでした。通常であれば、祖父の相続人が債務を承継するのですが、こういう二重の貸借契約の場合は例外で債務は孫が相続すると考えていいのでしょうか?
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- akak71
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回答No.2
法律では、祖父の法定相続人全員で債務を承継します。 支払った金額を孫に請求します。 相続前と変わりません。支払い義務のある人は、法定相続人全員です。通常と同じです。 ただし、債権者が債務者の変更を認めて、契約を変更すれが、その人のみに支払い義務があります。
noname#82346
回答No.1
祖父が(セゾンか何かに対する)貸金債務と(孫に対する)貸金債権を持っていて、それがそのまま相続人に継承される、という風に単純に考えてよいと思います。ご質問のケースが例外ということではないでしょう。
質問者
補足
相続人に履行を求めても、おそらく孫が返済してくれとかいって言われるような気がしますね。 相続人が債務を返した後で、孫に請求するという手続きがめんどくさいから
お礼
調べたら民法505条に参考となる条文が書いてありました。 キャッシング利用金額と同一の金額を支払うであれば、相殺によって債務は免れるということですね。 ありがとうございます
補足
最終的な債務者である孫がクレディセゾンに代位弁済すれば、債務の返済は完了しているので、クレディセゾンから法定相続人に請求がいくことはないと考えてよろしいでしょうか? 本来であれば、代位弁済した場合は法定相続人に対して求償権があるのですが、今回の場合はもともと自分の債務なので、相殺されて求償権は事実上ないと考えていいのでしょうか?