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借地権について

法人の事務所を建てている土地の借地権を更新するのに借地料?を支払いました。 会計処理はどうすればよいのでしょうか?費用処理でよろしいのでしょうか?

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回答No.1

借地権の更新料は帳簿価額に加算しなければいけません。 その上で、更新前の帳簿価額のうち、更新料に相当する部分を損金算入します。 借地権の帳簿価額×(更新料の金額÷更新時の借地権の価額)を費用計上することになります。 参考:法人税法施行令第139条 「その更新の直前における当該借地権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、その更新料の額は、当該借地権の帳簿価額に加算するものとする。」

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