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仕事を辞めたいんですが(雇用契約における解約告知の有効性)
(簡単に書きますが、どうぞ意を汲み取っていただき、有益なご意見をくだされば、大変うれしく思います。) 今の職場において、いろいろありまして、どうも馴染めないということがあり(自身、ポジティブ志向でしのいで来ましたが)、責任者に「来月辞めます」と前月の前半に申し出ましたが、「冗談でしょう、困ります」などなど、と混ぜ返されて、私も「そうですか、もう少し続けてみます。でも、考えておいてください」というやり取りになり、そのような経験を2回ほど味わいました。 この調子では、いつまでたっても、責任者から「わかりました」という言葉をもらえないので、職場を退けない。 民法627条によれば、解約は成立しているようにも思うのですが…… もともと、解除権の行使は、口頭でも構わないはずですし、「解除の撤回」というのは認められない、という知識も読み齧りました。 すると、私の譲歩(「今辞めると問題ですかね?じゃ、もう少し仕事続けさせてもらいます」)は、特に、法的に意味のない発言になると考えられませんか? だとすると、すでに解約が成立しているはずなのに、渋々働いているような気がして腑に落ちません。 法律的にいうと「黙示の追認」というようなことになるのでしょうか? どなたか、わかりやすく説明してください。 と同時に、解約の意思の伝え方のアドバイスも頂戴できれば幸いです。
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労働契約書で期間内ということで悩んでいるんですね?! 大丈夫ですよ。どのようなものにも例外はあります。それにそもそも労働契約書というのは雇主側よりも労働者のためにあるという感じで・・ 例えば労働者である貴方が雇主から契約期間中にもかかわらず退職を求められたとなった・・なんてときのためにあるようなものですので。 退職届を提出して貴方の希望とする期間を主張してください。(もしどうしても人手不足等で希望通りを貫くことができなくてもその場で日にちを検討してその日までに充足してもらう等の約束をしてしまいましょう)
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- un_chan
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相談者の方の状況は、将来の雇用契約の解除の希望を申し出たが、解除の前に撤回したような状況と考えれば、理解しやすいのではないでしょうか。 解約が撤回できないのは、解約してしまった後の話で、その場合は、解約してから撤回までの法律関係が不安定になるので、解約の撤回ではなく、新たな契約になるということです。 あなたの場合は、「来月辞める」ということで、解約の予約を申し出たのですが、その効力が発生する前に、その責任者の方の説得に応じて「仕事を続ける」と言っているので、その時点で解約の意思の撤回(予約の取消)がされています。ですから、まだ雇用契約は継続しています。 他の方も書かれているとおり、トラブルを避けるためにも、本当に辞めるなら、退職届けという形で出された方がいいと思います。 また、就業規則にそのあたりの手続の記載なないでしょうか?一度ご確認ください。
- sapporo30
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解約の意思の伝え方としては、 退職届け という証拠に残る形で出します。 一身上の都合により、2週間以上先の日付 に退職いたします。 とだけ出せば、相手はもうだめか とあきらめます。 今の状態であれば、相手は やめる相談を受けただけで 困るのでもう少し少し続けて欲しいといったら、 続けてくれるので、本気ではなかったと思っていた。 という状況ですから。
お礼
ご意見をありがたく読ませていただきました。 なるほど、私のこれまでの行き方だと、相手も「やめる相談を受けただけ」だし、その相談に乗ってあげたにすぎない、という話になりかねませんね。 一応、今日、退職届を出してみます。
たぶん質問者様のやり方では、何時までたっても辞められないでしょうね。退職届を提出すればいいのではないでしょうか。 上司がそれでも「受け取らない」場合、会社に行かなければそれまでですよね。 給料を払わなければ、労働基準監督署へ行けばよいだけですし。結構そうやって辞める人も多いと聞きます。実際、私の会社でもいますよ。
お礼
ご意見をありがたく読ませていただきました。 やはり、口頭ではなく、文書のかたちが良いようですね。
- umeume7777
- ベストアンサー率19% (167/844)
本気で辞めるなら退職届を提出する。 >私も「そうですか、もう少し続けてみます。でも、考えておいてください」 ここで妥協しているようなら本気じゃないでんすよ。
お礼
ご意見をありがたく読ませていただきました。
お礼
ご意見をありがたく読ませていただきました。
補足
1年契約、月給制で、働いています。 「来週いっぱいで、辞めさせてもらいます」といったかたちでも、かまわないということですね。 かなり時期が急でも、意志を通して良いと…