• 締切済み

バイトのバックレについて

今月9日に責任者にバイトをやめたいと伝えたところ、「急にやめられると困る」と言われました。(このときは、就業規則の28日や民法の14日のことを言っているのだろうと思っていました。) しかし、翌日以降、誰も私の扱いを変えることはありませんでした。(先にやめていくのを見ていました。やめるバイトの扱いが酷い職場です。) このままではやめられないと思いました。(本当は退職の申し出は書面・口頭を問わないので、23日付解約になるのですが…。) 念のために退職届を書き、本社に郵送しました。(12日消印、13日着、27日退職) 先日、責任者に「27でやめるの?」と聞かれました。やっぱりやめさせないつもりだったなこの野郎と思いました。のですが、いつも朗らかな責任者が少し顔を歪ませているのです。退職届を彼を通さずに出したので当然と言えば当然ですが、「やめたい」と告げてもやめないと思っていた(これは後で聞きました。引き止めたつもりだったそうです。)のですから、やむを得なかったと思います。--とにかく、顔が歪んでいるものですから、私は萎縮してしまい、「15日までおってくれん?」という申し出(尋問)に返事をしてしまいました。「じゃあ、本社にはそう連絡しとくから」と言われ、その場は収集しました。 それから、いつもの朗らかな責任者に戻ったのですが、残念なのは、ある正社員の方でした。彼は責任者から何も聞かされていなかったものですから、初めて私がやめると知り気を悪くしたのでしょう。普段とは態度がまるで違っていました。 しかし、後になって気付いたのですが、退職届は撤回のできない書類だったと思うのです。 こういう場合に、27日を最後にバイト先との連絡を絶つ(バックレる)ことは「『法的に』」いかがでしょうか。 退職届の謄本は一部手元にあります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

退職届が、撤回ができないことはありません。 そこには当然、労使間での合意が必要となります。 相談者さんが、状況はどうあれ退職日を延長変更に同意をしていますから、これはこれで有効となります。 もし、27日が有効としてバックれた場合は、会社にその行為で損害等を与えた場合は損害賠償の請求対象となり ますから注意が必要となります。 仮に、損害賠償が請求されたということで、労働基準監督署へ相談しても介入が出来ないとして門前払いになる可 能性がかなり高い状態となります。 今回、責任者との話し合いで15日までの延長は相談者が委縮しようが同意したことには間違いありません。 これを解約するには、再度本社との話し合いをして人事の決定権がある役職との合意が必要となります。 しかし、職場では合意を反故にするのですから、退職指定日までは風当りは強くなることは覚悟してください。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

退職届の撤回ができないのは従業員側から、使用者側から退職日の変更の要望があり、口頭でもそれを了承(合意)すれば退職日は変更されています。 店舗責任者であれば、その店舗内のバイトの人事裁量くらいは付与されていると思います。 バックレたら、場合によっては損害賠償請求が来る可能性もあります。 辞めると決心したのなら、どのような恫喝があっても貫くべきでしょう。

関連するQ&A