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雇用契約についてご質問です
質問させていただきます。 私は現在ある会社に契約社員として勤めています。 半年毎に契約を更新しており、前の契約は9月末で切れることになっていました。 9月末になっても延長の話などは一切なく、自動的に更新するものと思い込んでいました。 ところが、突然契約が切れる直前の3日前に契約を解除させてほしいと言われ、 ただ、急に言われても困るかもしれないので、3ヶ月は延長するからそれまでに 新しい仕事を探して欲しいと言われました。 現在の職場に対しては別に未練はなく、そういったギリギリの対応は日常茶飯事な 会社なので、やむを得ず納得し、その後就職活動をしていましたが、思ったより早く開始から 1ヶ月で内定をいただくことができました。当然今の職場に対しては全くやる気はなく、早く新しい職場に行きたいというのが本音であり、10日は有給も使えるはずなので1日でも早く退職したいです。 しかし、上司にその旨を伝えたところ、残り期間はやると言った以上しっかりやれとか、自分のためにやれとか明らかに歓迎していなさそうです。(私がやっていた仕事が全て回ってくるので当然といえば当然ですが、、、) 法律的にはいつまでに言えば退職は有効なのでしょうか? そもそも会社が突如解約を申し出してきたことに不信感がありますし、それまでも不手際が多すぎたので、法的に可能であればできる限り早く退職し、新しい職場に行きたいです。 どなたかアドバイスをいただければと思います。
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- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
>3ヶ月は延長するからそれまでに新しい仕事を探して欲しいと言われました。 期間を決めて雇用契約をしたら、満了まで辞める(解雇する)ことはできないのが原則ですが、もともと次の職場が決まるまでか、3か月のどちらか短いほうという条件付きの契約だったのかもしれません。また、期間契約としても止むを得ない場合は中途でも辞めることができるよう契約書を作りますが、その辺はどうなのでしょうか。
- 40871
- ベストアンサー率63% (472/746)
適用される法律は労働基準法ではないですね。 民法です。 そして、14日前までにというのは、いわゆる正社員の場合に限られます。 今回の事例では3カ月の有期労働契約を締結したのですから、解約の申し入れは 民法627条より、3カ月間の契約期間中の前半(1.5か月前まで)にする必要があります。 そして、3カ月の契約期間満了まで、質問者様は、労働契約にしたがって労働する義務が生じています。 ですから、その会社の上司の方の言われることは、常識的には真っ当なことを言われていると思います。 どうしてもやむを得ない事情があって辞めたいときは、民法628条により、 各当事者は、直ちに契約の解除をすることができます。 ただし、この場合、その事由が質問者様の過失(辞めたいだけや、無断欠勤等を含む) によって生じたものであるときは、会社に対して損害賠償の責任を負うことにはなります。 実際に会社が損害賠償請求するかはわかりませんが、法的にはこのようになります。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですね、、、 知らなかったです。 一応相談はしてみますが、難しいようであれば義務は全うします。 ただ最後の2週間ほどは有給を取ろうと思います。
- k1101
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労基では14日前となっております。14日目を退職日にして退職届を会社に提出すればいいです。有給が10日使えれば4日間出勤すればいいのでは。
お礼
回等ありがとうございます! 社長に相談したところ、本来は年内いっぱいでしたが、11月末で退職が決まりました。 残りの期間は引継ぎ期間としてしっかりやるとの条件付です。 飛ぶ鳥跡を濁さずにやっていきます。 回答いただきました皆様ありがとうございました!1