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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年の契約無効?解約?)

未成年の契約無効?解約?

このQ&Aのポイント
  • 未成年の契約無効について疑問があります。先日、ウィルコムから娘の契約の親権者確認通知が届きましたが、私は知らないので娘に確認したところ、知らないと言われました。電話で確認すると、親権者の同意があるため契約は成立していると言われました。解約はできるが無効にはできないとのことですが、未成年の契約を親権者は無効にできるのでしょうか?
  • この問題について、私は法の判例に乗っ取って対応してほしいと伝えましたが、相手は正規の手順に従って契約をしているため、解約には応じられるとのことです。ただし、同意書が偽物であれば支払責任はないが、契約は有効で解約にしか応じられないとのことです。大手企業なので信頼できるか心配ですが、調査の後に再度連絡することにしました。
  • 質問は未成年の契約をどこまで親権者は無効にできるのか、またその無効の効力は善意の第三者には適用されないのかということです。私は法に触れるとどうなるかを学ばせたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

法律ですと、 民法 | (制限行為能力者の詐術) | 第21条 |  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 制限行為能力者というのは、未成年も含みます。 判例だと、詐術の内容の判断とかで、取り消しできる場合/出来ない場合、判断が分かれるようです。 > 同意書の電話にかけ親権者の同意をうけているので 友達なんかが、親権者のフリをしてとかって事でしょうか? その場合だと、企業側にはそれ以上の確認をってのは難しいので、取消は厳しいと思います。 結果被った損害だって事で、その友達なり親権者に賠償の一部請求を行うとかが落としどころとか。 業者との交渉での行政の相談先ですと、消費者センターになります。 未成年が単独で契約を行う場合の身元確認の方法に関して、公開、通達されている事例やガイドラインなんかがあるのなら、業者の過失に関して指摘、交渉する余地はあるかも。 例えば、本人確認は固定電話で時間を定めずに複数回行うとか、同意書に基づいて携帯電話の名義人を開示確認するとか。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 共犯者?への損害賠償請求やそれ以前の話し合いに関しては、地域の民生委員なんかに間に入ってもらうとか。 民事でちょっと荷が重いかもしれないので、弁護士や司法書士の方が良いですが。

kazucom007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 条文もあり大変理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

なにやら、詐欺だ、私文書偽造だという話がでてきてますが、そもそも今回は違約金を払って、契約を解約するだけです。 親の同意書は確かに偽造だったかもしれませんが、その同意書を有効な物として扱って、契約の解約をするわけですから、とても刑法で扱う問題はであるとは思いません。 そもそも、今回事業者には損害の発生が認められませんので、詐欺にはならないでしょう。 同意書を偽造したっていう話にしても、このような事をいちいち問題はにしていたら、そこらじゅうの未成年者が大量に犯罪者になってしまいます。 そんな事よりも、家出している娘さんをしかる事が親としてまずやるべき事ではないでしょうか? 子供をしかるのに刑法を利用する親がどこにいますか・・・。 叱った後は、娘さんの話をよく聞き、子供さんとのコミュニケーションを図る事が一番だと思います。

kazucom007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りで 頭の一発でもはたいて解約ししつければ済む話ですね。 私も今回法にこだわり法でしつけたいと思い 質問をさせていただきました。その思いを詳しく述べなかったため に申し訳ありませんでした。 親子の問題としてしまうとまた同じ過ちを 今度はもっと大きく してしまう気がしたものですから これを気に法を考えさせたくも思い相談をしました。 本来は親子コミュニケーションをとり話によって事の良し悪しをわからせられれば1番よいのでしょうね ご回答ありがとうございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

業者側から見て、未成年者の契約には保護者の同意書(書面であること)が必要です。したがってこれを添えて行った契約は有効となるわけで、無条件の取消しはできませんし、遡って無効にもなりません。 但し今回の事例では、娘さんが業者に出した同意書が偽造だったようですが、業者がそれを真正なものだと信ずるに無理がないこと、確認の電話でも親権者(と名乗る者)の同意を確認できた、となっているようですね。同意書の偽造とニセの親権者に電話確認をさせたことは詐術であり、法ではこのような未成年者までは保護しないのです。 従って業者側が「契約は有効に成立しているので、遡って最初から無効ではなく無条件の解約はできない、しかるべく取り消しに伴う費用を払ってくれ」、と主張するのは無理のないことで、契約者本人の娘さんと親権者のあなたは連帯して業者に支払いの債務を負うことになります。 プチ家出中とのこと。私も過去に似たような経験をしました。ご心配でしょう。よい解決が見つかることをお祈りしています。

kazucom007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり無効でなく解約での対応になるのですね。 業者さんの立場になれば当たり前ですね よく考え親の責任を果たしたいと思います ご回答ありがとうございました。 またお心遣いいただきありがとうございました。

回答No.1

未成年の契約無効というのは、業者の口車に乗せられて契約させられたりすることから保護するためで、未成年者に悪意がない場合です。 文書を偽装したり、年齢を偽ったりした場合は無効にできません。 例えば、未成年者を風俗店で働かせると経営者は罰せられますが、未成年者が20歳以上と偽って契約した場合は経営者に責任はなくなるのです。 今回は娘さんが保護者を偽って悪意の元、契約したことなので無効にできません。 子が犯したことは親が責任を取るものなので、今回の場合はあなたに支払う義務があります。 家出を放置していたあなたにも責任があるとみなされます。 相手側の言うとおり、保護者として解約はできます。

kazucom007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 悪意のある場合はやはり無効にはできないのですね。 自分の中で無効にして 詐欺や私文書偽造の罪は罪と認めそれに対しての損害賠償なりは子供と共に親の責任を持って支払 罪を償いたいと思っていました。 なぜか解約して違約金やかかったお金を支払うのでは大切な部分が抜け落ちてしまう気がしていて今回ご相談させていただきました。 でも一般的にはそうでないようですね。 ありがとうございました。

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