- 締切済み
うその告知をされた契約
バイクを購入しました 商品は画像でしかわからず、手元にない状態での購入 情報では、 「傷あり」となっていました なので、買う前に、販売店は 1、傷を修復するか、 2、ガソリンを満タンにいれるか、 傷の状態をみてから選んでほしい どちらか選んだほうを無償でやるといってました 届いたので見に行くと、(真っ暗でほぼ光がない状態) 2か所あるといわれていた傷のうち 小さい一か所に関して 「ここに少しありますが目立ちませんね」といいました ですが、もう一つのほうが大きいとずっと話をしていたので そちらのほうは私から 「もう一つの傷は・・・」と話をふりました そしたら、「あー・・・。私もよくみたのですがあまりわかりませんでした」 と、ぼんやり話ました ふたりでボディをさわって確認するも、それっぽい傷はあるけど、 「これなら目立たないですね」 と言っておわり なので、ガソリン満タンにとお願いしました いざ、ひきとりにいくと 「実は、ここに大きな傷が・・・」と暗闇では見つけられない傷をみせられました 「それは、ダメですね。これは目立ちすぎます」といったら 「だったら、ガソリンぬきますか!?満タンにいれましたけど、ぬきましょうか? 契約時に、傷の修復かガソリンかって言いましたよね。契約書にも書きましたよね?」と問い詰められました。 逆切れされ怖くなって、だまって引き取ってきました・・・ 中古ですが、はじめてのバイク 引き取る際はみんな喜んでいるとおもうのですが、水をさされました 悲しい気持ちで迎えるとは・・・ 泣きたい気分です 契約書にあったとしても、傷の状態を知らされていませんでした。 大きな傷は他にないといわれましたので、ガソリンを選びました。 これって、法的に問題とすることができないのでしょうか? できるとすれば、どんな法律ですか? 詐欺だといいたいくらいですが、もっと適切な法律がありそうだと思って質問させていただきました。
みんなの回答
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
そんなもん強くガソリン抜けって言わないあなたが悪いんだけでは? 逆ギレを逆ギレで返せば良かっただけでしょう。 えーは?なにそれガソリン抜いてもらいますか? の後、やはり買うの辞めますで良いと思います。 もしお金払ってしまっているなら、クリーリングオフしたいと申し出たらいかがですしょうか? それが出来ないなら、消費者庁に連絡すると言ったり もしくは連絡してしまえば良いと思います。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
>届いたので見に行くと 相手と一緒に確認ですね、傷の確認もしてますね。 暗いなら何かの明かりを点ければよいし(今どきはスマホにもライトが付いてる)確認できないなら確認を保留すればよい しかも相手は「ガソリンを抜きましょうか」と契約を履行する態度を見せており良心的です。 それを拒否したのは貴方ですから、貴方が望むガソリン満タンで取引完了です。 法的問題は一切ありません。 貴方の方が根拠のない言いがかりをつけてるとしか思えませんね。 多分、その相手ならキャンセルを申し出てれば快くキャンセルしてくれると思います
補足
確認しました。 が、相手は、傷はないといっていました。 見づらいところにありました。 むしろ、あとで傷をつけたのではとすら思えました あいては、傷を伝える義務はおわないのでしょうか? 隠したことにはならないのでしょうか? ガソリンを抜くとなると、こんどは、その手数料が発生するそうです それをこちらに負担しろ、と。 快くどころか、契約の途中からいろいろ怖い発言をされています 最初から最後まで誠意ある対応でも、客相手の対応でもないと思われます。 詳細はかきませんが・・・・。
お礼
いいました。 そしたら、ガソリン抜く費用がかかるから、払えといわれました…