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地位保全裁判からの損害賠償 慰謝料請求
具体的にわかりやすくお願いします 懲戒解雇処分を下された者が 裁判を起こし不当解雇であると主張しています その争点の中で会社側の矛盾点がみえ 処分手続き上も解雇権なきものが実行しました 役職者が無権限行使を行い 間違いに気づき撤回したが時すでに遅し(通告どおり処分実行後撤回などありえないので・・)無権限行使を人事がうまくごまかそうとする始末 で会社は追認したとします そこで聞きたいのですが 地位保全での判決で勝ちが決まりましたとします それから損害賠償や慰謝料請求などをしたほうが良いのか?または地位保全裁判段階から慰謝料請求 損害賠償を含めもとめたほうが良いのか?解雇理由が曖昧で社会通念上認められないものでした では間違いをしましたゴメンなさいではすむはずもなく いきなりの解雇で従業員は路頭に迷いますよね 精神的にも大きく打撃を受けます なかなか書くにかけない事情も理解していただきお答え願います 要するに地位保全裁判段階から間違った判断で結果 従業員に著しい不利益が生じますよね 職も奪われ 懲戒解雇なれば再就職もなかなか出来るものではありません それを請求したいのですが よろしくお願いします
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- InfiniteLoop
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弁護士さんがなぜ渋っているのか、その理由を推測するのは難しいですが、損害賠償請求の点については勝訴の可能性が少ない、と考えているからかもしれません。証拠の問題など、実際に乗り越えなければならない問題は多いですし。 着手金がとれないから、というのはあんまり無いような気はします。請求の追加をするのでその分追加の弁護士費用をとりますよ、と言っても別にいいわけですし。
- InfiniteLoop
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なるほど、すでに本訴の段階なのですね。 損害賠償などの請求先も会社だと思いますので、同一の相手に対して請求を追加するということで、訴えの追加的変更という手段により損害賠償請求を追加することもできます。 追加により審理が遅れるなどのときは追加は認められませんが、今回は基礎となる事実関係はほぼ同じでしょうから、認められるものと思います。
補足
教えていただき感謝です ありがとうございます 追加は出来るといわれましたが 弁護士は出来ないような話をします 地位確認判決後するのかとも聞きましたが 何か奥歯に詰まった答えでした 悪く考えれば今は地位確認 その後損害賠償になれば着手金を2回取れるからでしょうか?つまり地位確認と損害賠償請求とは案件が違うからです どうでしょう? 教えていただけますか?
- InfiniteLoop
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現在、仮の地位の確認を求める民事仮処分の申請中、ということでしょうか。 仮処分というのは緊急の損害を避けるための「さしあたって」の裁判なので、この手続きにおいて損害賠償や慰謝料の請求をすることはできません。 これらの請求は、本訴を提起して請求しなくてはなりません。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiban/karisyobun.htm
補足
お礼の言葉が遅くなり申し訳ありません 補足です 地位保全は負けました 地位確認請求に移っています そこから不当解雇を認めさし 精神的苦痛も大きく受けました 再就職 アルバイトですが以前の職場に問い合わせる 答えは懲戒解雇です そんな者を雇いません 短期 短期のアルバイトです 地位確認から判決をいただいてからの損害賠償や慰謝料請求になるのでしょうか?まだまだ時間がかかるのかなぁ 答えは簡単なのですが・・・・
お礼
ありがとうございます 損害賠償請求に対する立証・証拠が不十分なのかも知れませんね 大変参考になりました 感謝です