※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法:即時解約権)
労働基準法:即時解雇の疑問
このQ&Aのポイント
定めのない契約で、入社後に経営者からの八つ当たりで解雇されましたが、不当解雇で慰謝料を請求しています。
退職した従業員の証言により、騙して雇い入れたことが立証できれば、詐欺としての損害賠償が可能です。
労働基準法の即時解雇権は定めのある契約には意味がなく、労働契約自体を取り消すことができます。
教えてください。
定めのない契約で、採用するということだったので、
入社することにし、3か月の試用期間中の終盤に、
経営者が公私混同し私情をはさんで、八つ当たりをしてきたため、
「それはおかしくないですか?」といったところ、
「あなたみたいに口答えするひとは雇えないから、辞めてください。今すぐ帰ってください」
と解雇にされたので不当解雇で慰謝料の請求をしていたところ、
「期間の定めありといったはずだ、解雇ではなく、契約満了だ」
と主張してきました。
そういう言いがかりをつける会社には勤めることはできないので、
解雇の無効を希望しているわけではありません。
単なる迷惑料(慰謝料)を払ってもらうことで争っています。
労働契約書などの書面は残っていないのですが、
その会社を退職した従業員がちょうどその面接での
やりとり(定めがない、長く勤めてほしいと会社の人間が言っていること)を
証言してくれることとなった場合、騙して雇い入れたために、
こういったトラブルになっていることに対する損害の賠償をしてもらえるのでしょうか。
単なる不当解雇で始めた争いですが、騙して雇い入れたこと(詐欺)も
不法行為に後から追加することはできますか。
わざわざ追加してくなくても、争いの課程でそのことが立証できた場合、
そのことを考慮したうえでの、不当解雇に対する慰謝料を決めてもらえるのでしょうか。
単なる解雇(不当でも正当でも)と騙されて雇われた上での解雇は
話しが違うような気がしてなりません。人権も何もあったものではありません。
ちなみに、定めがある契約であったなら、志望もしていません。
その会社と関わることもなかったのですが、
労働基準法の即時解約権は、こういった場合は無意味なのでしょうか?
実際、いつ行使するべきだったのでしょうか?
今からでも、行使できるなら、労働契約自体を取り消したいです。
意味のわからない、命令・指導・新人研修といった名目の教育を
受けなければならず、(その課程でさんざん虐げられ、持論をこんこんと聞かされ
場合によってはさんざん説教される)そんな嫌な思いをする筋合いもなかったのでは?と
思えてなりません。労働契約自体成立していなければ、赤の他人の話を半強制的に
聞かされ、納得したような顔をしていなければ罵声を浴びせられたと思うと
不思議でたまりません。
かれこれ1年近く争っていますが、終盤にさしかかり、ここにきて初めて、期間の定めがあると
言い出し、こちらとしては、まさかそういう採用であり、そんな主張をするとも思ってもおらず、
つい最近、知ってあきれて、開いた口がふさがりません。
ちなみに期間の定めのない契約に合意した書面等はもちろん存在しません。
定めのない契約に合意した書面もありませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、ブラックですね。 わざとなのか、知らないのかはわからないですが。