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この場合税金がかかるのですか?
個人事業で魚の養殖業を営んでいますが、来年から息子に事業を移し、息子を事業主としてやっていく場合。 (1)私の減価償却資産は、そのまま息子に引き継ぐことができるのでしょうか?【例えば漁船・枠など】 (2)期末棚卸しは、そのまま引き継いでも良いのでしょうか? 【例えば養魚】 譲渡や贈与税がかかるのかどうなのかが解りません。 是非ご教示下さい。
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>来年から息子に事業を移し… これを、税務署にどのような届け方をするかによって違ってきます。 事業主の名義変更とすれば、承継時点での「元入金」が贈与となります。 元入金とは、青色申告決算書に出てくる科目です。 もし、白色申告なら何を基準にするのかまでは知りませんが、いずれにしても資産の贈与ということに代わりはないでしょう。 贈与額が 110万円を超えれば、贈与税が発生します。 一方、お父様が「廃業」、息子さんが新規に「開業」として届ければ、贈与の問題は発生しません。 お父様と息子さんが、税用語で言う「生計が一」であれば、減価償却資産や他の卸資産は、そのまま引き継げます。 廃業と開業に関する手続きは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- noriyurinanamana
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個人事業の事業継承に関しては贈与税を含めて、大変難しいな面があります。 #1さんの言われるように贈与の問題は、青色申告で元入金が110万円までならば、問題ありませんが、そうでなければ非常に微妙な問題です。 仮に棚卸資産が500万円あって、それに見合う負債がなければ事業継承を行う上では、廃業や開業の手続きを行っても贈与の問題は確実に発生します。 すべての手続きを行う前に、税務署に相談してください。 そして、担当者の名前と説明内容を確実に控えておいてください。 財政状態にもよりますが、早まると大変危険です
お礼
そうですね。もう少し慎重に事を運びたいと思います。
- outerlimit
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個人事業用資産を子に無償譲渡すれば 贈与税に対象になります 税額は譲渡資産の評価額で決まります 評価額によっては貸借契約も検討が必要かと(減価償却されますからそのうち贈与税非課税になるかと)
お礼
評価額とは、減価償却の残存額とは、また違うのでしょうか? いずれにせよ、貸借関係で評価額が下がるのを待てば良いという理解でよろしいのでしょうか。いろんな知恵があるもんなんだと関心します。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。なにか胸がホットしました。 開廃業の届けを怠らないよう肝に銘じます。ありがとうございました。