• ベストアンサー

夫の退職金を妻名義口座へ振り込むと贈与税?

みなさま、こんばんは。 税金のことで、教えていただきたく、お願い致します。 今月末、夫が定年退職をし、退職金を受け取ります。 夫と、退職金は、半分ずつ、夫婦で管理しようと話しています。 退職金の半額を、私名義の口座に振り込んでもらい、そこから今後の生活費をまかなうことにしようと。 私の名義の口座に送金してはもらいますが、それは、二人の生活費に使うためのお金です。 それでも、相続税は通常通りにかかるのでしょうか? 何か、うまい方法はないでしょうか。 みなさまのアドバイスを、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>毎年、110万円ずつ移すという手もあるということなんでしょうか… 残念ながら、これはだめです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 >税務署にきちんと申告をして、贈与を受けるほうがいいかと… 一度に多額の贈与を受けると、税負担も多くなります。 毎年 120万円ずつの贈与にして、110万円を上回る10万円に対する贈与税 1万円だけを払うのが、合法的な節税方法です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

bekkonokko
質問者

お礼

mukaiyamaさま 今回も、とてもわかりやすいアドバイスをありがとうございます。 本当に、たすかりました。 参考にさせていただいて、しっかり手続きしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>退職金の半額を、私名義の口座に振り込んでもらい… いつまでも仲むつまじいご夫婦のようで、うらやましい限りです。 ただ、税法に夫婦は一心同体などという言葉は載っていないのです。 内助の功も、住宅の贈与など一部にしか認められていないのです。 ということで、基本的に、年間 110万円を超えるお金は贈与と見なされます。 貯金したからといって、直ちに贈与税の請求書が来るわけではありませんが、使い方によっては税務署の知るところとなるおそれも多分にあります。 >それは、二人の生活費に使うためのお金です… それなら、ご主人名義の貯金でなぜいけないのか、合理的な理由を説明できますか。 たとえば、不動産がすべて奥さん名義で奥さんに多額の固定資産税がかかっているとか、水道光熱費や電話その他公共料金の支払いがすべて奥さん名になっているとか。 >相続税は通常通りにかかるのでしょうか… 相続税はずっと後の話ですし、退職金の額がどのくらいで、他の財産がどのくらいあるかなどのことがまったく書かれていないので、相続税についてはコメントできません。

bekkonokko
質問者

補足

mukaiyamaさま わかりやすいアドバイス、ありがとうございます。 相続税ではなくて、贈与税でした。すみません。 贈与税は、年間110万円以内なら、かからないんですよね。 となると、毎年、110万円ずつ移すという手もあるということなんでしょうか。 でも、後々、夫が死亡したときに、税務署から色々と言われる可能性は高いですよね。 だったら、税務署にきちんと申告をして、贈与を受けるほうがいいかと考えています。生前贈与は可能なんでしょうか。 私たちには子供がないので、病気がちで大病をくりかえす夫に何かあったとき、夫名義の口座にしかお金が無いというのは、とても不安なのです。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 退職金の半額を、私名義の口座に振り込んでもらい、 これは、駄目ですよ。 (旦那さんが亡くなっているのであれば、別ですけど) 会社がしてくれるなら まあ 私がとやかく言うことでも ないですが、普通してくれません。 給与は、本人、手渡しが原則で、振り込む場合も、本人名義 じゃなければなりません。 なので、してくれないと思うのですが ・・・

bekkonokko
質問者

補足

sapporo30さま アドバイスをありがとうございます。 言葉足らずですみません。 振り込むのは、勿論、会社から夫の口座へ入金後、私の口座へ半分移すという意味です。

関連するQ&A