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夫名義の口座について
- 夫名義の口座におけるお金の取り扱いに関して、離婚や別居があった場合にどう対処するべきかについて知りたい。
- 別居にあたり、婚姻費用分担請求の調停を申し立てる際に、預金保全に関してどのような対策を取ることができるか知りたい。
- 家庭裁判所で婚姻費用分担請求審判前の保全処分を申し立てる際に必要な手続きや書面について具体的に教えて欲しい。
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少し違いますが、経験者です。 離婚になるまでは、預金関係を総て任せていましたが、離婚の話をした時から、実際に離婚するまでの間に、私の口座から毎月70万円とかが引き下ろされていましたが、これは私の通帳から確認できました。 これは、実際に離婚が確実になった時に、通帳を見て判明したのです。 そんな事をするとは思っても居ませんでしたから・・・・ そして、当時妻の口座残高を銀行で確認しようとしたら、「奥さまの通帳が無ければ教えられない」と。 離婚する直前とは言え、まだ離婚していない段階の話です。 夫である私の口座もその銀行にありましたが、「お教え出来ません」と。 電話で別な銀行に聞いたところ、「離婚してしまったら、法的手続きをしなければ銀行法で開示出来ない」とも言われました。 残念ながら、調停の段階でもそこまでの手続きは出来ませんで、「弁護士を依頼して離婚手続きをし、その中の一つとして、相手が不当に金銭を略奪した可能性があれば、開示の手続きが出来るそうです」。 これは15年ほど前の「調停員の言葉でした」。 銀行がそうした「口座残高の記録を残す義務期間は、10年間だそうです」。 それを過ぎると無くなると言ってました。 結果的には300万円ほど持って行かれましたが(盗まれたのと同じ)、子供も連れて行きましたから「子供のため」と、諦めました。 今の私が助言するとしましたら、早急に弁護士に依頼し「口座の保全?、凍結?」正しい言い方が分かりませんが、兎に角「確保に向けた動き」をしないと、「お金を移動されたり」して「もう無い」と逃げられてしまいますよ。 夫婦が共同で築き上げた総ての財産は、折半が原則です。 早急に動かれる事を勧めます。
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- shion666
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ANo.1の者です。 私は、離婚前の段階で、夫がカード紛失届か何かを銀行や郵便局に連絡して、離婚前に現金を引き出せないようにされました。 子供の手当が入る口座も全てです。 別居開始時から、婚姻費用を請求したかったのですが、実際に調停までは2ヶ月程かかり、その間の生活費は自分のなけなしお金で生活しました。 ANo.2さんと同様、早急に手を打った方が良いと思います。
お礼
経験者の貴重なご意見!!ありがとうございました。早急に、法律相談に行ってきます!!
- shion666
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専門家ではありませんので詳しくは判りませんが、 夫名義であれ、妻名義であれ、夫婦共有財産なので半分は質問者様のお金です。(結婚前からの預金は別です) 夫名義だからと言って、夫だけの預金ではありません。 家やマンションの名義が夫でも、「結婚してから築き上げた物は、全て夫婦共有財産」だと思います。
お礼
お答え頂きまして誠にありがとうございます。 私も同意見です!!夫の言い分は財産の占有だと思います。 早急に法律相談へ行って参ります。
お礼
ありがとうございました。大変ご丁寧にお答えいただきまして、誠に感謝しております。 早急に法律相談へ行き、先日保全処分を申し立ててきました。 ご自身のご経験に基づくお答え、大変参考になりました。