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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義と 贈与税について)

共有名義と贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 中古住宅の契約手続きにおいて、共有名義のメリット・デメリットと贈与税の関係について知りたい
  • 購入物件の価格と家族構成、支払い方法などについて具体的な情報が必要
  • 義父に対する返済方法について、子供名義の預金口座を使うことの利点について教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17334
noname#17334
回答No.2

ご回答有難うございます。 >補足ですが、質問者は夫であります。 ご主人 2000万円 同居されるご主人のお母様 同居されない義父さま 1500万円 ならば、義父さまの1500万円を、身内同士の賃貸借契約など結ばずに、相続時清算課税の適用をうけるのがよろしいかと存じます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm そうした場合、贈与を受けるのは奥様ですから 質問者さま(夫)4/8 奥様 3/8 実父さま 1/8 という共有の登記になります。 もちろん、借用書を書いて、返済期間をきめて返していってもいいですが、返済期間、返済方法(月分割か、一括か、年分割か、金利はどうするか) きちんと定めて一定期間払っている状況を作っておかないと、途中から「生活が苦しいからいいよ」といっても残金全体が贈与にされてしまいます。 実際に返済しなくてはいけないお金なら仕方がないですが、そうでないなら、贈与の非課税手続きをしておいて、適宜150万以下で返済していくほうが 融通がきくきがします。 奥様は一人っ子ですから、相続時清算課税にしたほうが、贈与された金で買った資産が減価している分、相続時に現金を相続するより相続税(あればの話ですが)計算も若干有利になります。 実際の手続きは、贈与のあった年の翌年の3月15にちまでに、必要書類をそえて贈与税(免除)申告をします。 >妻の両親がどちらか一人になった場合は、状況により3世帯になるかもしれません。 >その場合、相続や贈与は上記の回答と変わりますか? たとえば、義父さまが亡くなって、義母さまと実母さまと同居されるなら、なおのことここで、1500万円は生前贈与してもらっておいたほうがいいのではないですか。 お父様の資産評価が7000万円を超えない限り、相続税は心配ないです。 >また、リフォームローン(金利3%前後)として借りるより、現金を手元に残し300万位ローン組んだ方が良くないですか? それでもいいでしょう。 >■共有名義にしたほうが良いのか?メリット・デメリット が分かりません。贈与税(相続?)の関係もあると思うので 贈与の免税点は今は年間150万円まで。それ以外はすべて、相続時清算課税制度を使って、2500万円(住宅取得資金なら+1000万円)まで無税にするしかないです。共有にしておけば、相続の際相続税の計算に含まれますが、相続税は課税標準額が5000万円+(法定相続人)×1000万円までは無税ですから、数億の遺産があるような人が心配すればいいことです。一般には、個人にまとめるより複数の名義にしておくべきですが、将来住まない人が共有名義になっていると、将来遺産分割の際、買い取りなど「譲渡益課税」が出てくるケースもありますので、共有は、同居者を前提にしてください。 実際に住んでいた家なら譲渡する場合でも3000万円までの譲渡益課税の控除もありますし。 まぁ細かいことはこのさいあまり関係ないと考えて素直に出資割合で上記の共有登記をおすすめします。 なお、ご主人が義父様にきちんと返済していく意思が固いのなら 名義は ご主人7/8 実母さま1/8でもかまいません。 奥様のお父様からの援助を受けるなら名義の3/8は奥様の名前にしないといけません。(奥様のお父様の財産の生前贈与だから) 日曜日の登記ですが、よくわからない場合は今日中にお近くの税務署に相談にいったほうがいいです。

infoclub_007
質問者

お礼

なにぶん分からないことだらけなので助かりました。 詳細なご回答有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#17334
noname#17334
回答No.1

すみません、質問者さまが奥様で、一緒に住まわれるのはご主人のご両親という理解でしょろしいですか? まず、資金の出所によりすべて共有名義にしてしまう案が考えられます。 夫4 夫の母1 義父(夫の父)3 つまり4/8 1/8  3/8の持分で登記すれば一番簡単です。 300万のリフォームは別にリフォームローンとして借りればすむ話です。 義父に本当に返済していくのなら(義父さんが求めているのなら)義父さんの名義を入れる必要はないけど、ともにすむわけですから 返済事体意味がない気がします。 どうせ将来相続でご主人のものになる財産ですから、今贈与(生善贈与)を使おうが、死んでからもらおうが同じことです。 相続税はお母さんいれて相続人が5人いますから1億円までかかりません。 問題は、将来の遺産分割ですが、まさか住んでいる家を売ってわけろと他の兄弟は言わないでしょう。 もし、言うなら今の段階で、生前贈与の特例で2000万円を贈与を受けてしまうことです。これは、登記を共有にしないでご主人一本に することです。そして贈与のあった次の年の3月15日までに、相続税の申告(住宅取得資金にかかわる相続時清算課税の選択)を申告します。 これで、べつに義父さんに支払おうが支払うまいが大丈夫。 むしろ支払うと一定額をこえたらそれが贈与になってしまいます。 そうではなくてあくまで貸し金扱いするのなら、借用書を書いて振り込めばいいですが、こっちのほうが税務署のチェックは厳しいですよ。 ちゃんと贈与税の免税申告をしておくほうがいいです。

infoclub_007
質問者

補足

ご回答有難うございます。 補足ですが、質問者は夫であります。 一緒に住むのは夫である私の母です。(計夫・妻と母・子供1人で現在4人)ですが、妻の両親がどちらか一人になった場合は、状況により 3世帯になるかもしれません。 その場合、相続や贈与は上記の回答と変わりますか? また、リフォームローン(金利3%前後)として借りるより、現金を手元に残し300万位ローン組んだ方が良くないですか?例えば労金だと3年固定の金利0.8%で、自冶体で利子の一部補助(5年間)あります。   ローン期間5年で組んで3年は固定にすると、手数料31500円と保証料2万4千円位掛かります。手続きのわずらわしさはわかりませんが? 将来の遺産分割については、住んでいる家を売ってわけろとは 兄弟仲良くみな家持っているので多分言わないと思います。 宜しくお願いしす。

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