• ベストアンサー

労働基準法について

今年の1月9日に突然解雇を言い渡されました。 自分はうつ病でたびたび会社を休むことはありましたが、 休み時には連絡をいれ、了承を得ていました。 昨年の12月から調子が悪くなり、心療内科の先生に 1月9日~3月31日まで休みが必要な旨の診断書を 書いてもらいました。 ところが診断書を提出した際、今日(1月9日)で辞めてもらうと 言われました。 この会社に入社する前からうつ病にはなっており、入社の際には うつ病と言う事を言わないでいました。 ただ、心療内科の先生からは職場復帰の許可がでており、 働くことに対しては問題なかったです。 退職届もだしてほしいとのことで、出したのですが、 モヤモヤした気持ちでいたので質問させていただきました。 労働基準局に申し立てれば、1月、2月分の給料は支払われるのでしょうか? それとも、時期が遅すぎたのでもう無理なのでしょうか? ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

労働局の「あっせん」を申請するためには、jefjefjefさんの請求行為が必要です。まず、jefjefjefさんが今回の退職で被る経済的損失及び精神的苦痛に対する補償金の支払いを期限を付けて求めてください。 そして、期限後も補償金の支払いがない場合には、所定の(下記の)「あっせん」申請書を書いて労働局(企画室)に提出してください。http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/trouble/35.doc なお、「あっせん」には強制力がありませんので、会社が「あっせん」に参加することを拒否した場合には「あっせん」打切りになってしまいますので、強制力のある裁判等で解決を図るしかなくなります。 あらかじめご承知願います。

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>退職届を提出していても、賃金の2~3か月分の補償金を求めることができるのですか? 賃金の2~3か月分の補償金を求めることはできます。但し、これは“素人”の方には難しいかも知れませんが、「賃金不払い」とは違います。 賃金の2~3か月分と言うのはひとつ目安です。賃金の2~3か月“相当”分と言った方が良かったのかも知れません。労基法ではなく民事法の損害賠償のイメージです。 労働基準監督署に申請ではなく、労働局に「あっせん」申請するです。 くれぐれもその違いを理解して対応願います。 念のため。

jefjefjef
質問者

お礼

なるほど、労働基準監督署に申請ではなく、労働局に「あっせん」申請するわけですね。 所定のあっせん申請用紙に必要事項を記入して提出するわけですか。 今回の件については、納得がいっていないので、 なんとかお金という手段で解決したいと考えています。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

(1)1月9日の解雇が証明できれば、(平均賃金の30日分の)解雇予告手当の支払いを求めることができます。支払われなければ“労働基準監督署”(名前を回答者さんでも間違える人が多い)に「申告」することができます(労基法関係)。 (2)解雇が証明できないとき、或いは退職届を出した後でも、今回の退職について、本意ではない若しくは会社からプレッシャーをかけられ、モヤモヤが吹っ切れないならば、賃金の2~3か月分程度の補償金(被った経済的損失と精神的苦痛に対する)を求め、支払われなければ労働局に「あっせん」を申請することができます(民事法関係)。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 但し、jefjefjefさんが「今回の件については、早く忘れ前向きにいこうと思います」と思っているなら、上記(1)でも(2)でもエネルギィーを使いますので、無理をせず前向きに考えられる途を目指す方が良いかも知れません。

jefjefjef
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職届を提出していても、賃金の2~3か月分の補償金を求めることができるのですか? 退職させられた会社に連絡し、賃金を支払われないならば 労働基準監督書に申請すると話をしてみます。 ありがとうございました。

回答No.2

解雇が適当かどうかという争点であれば、その是非を問える可能性はありますが、現実に休業の届けをだした分の給料の支給は、ほとんどの場合、ありません。 働くことに問題はないとのお話ですが、現実には休みを取っておられるようですね。 うつ病の復職は、場合にもよりますが、一般には慎重な経過をとるものです。 少なくとも争点を問うのであれば、就職時に事情を説明しておいたといたかどうかという事も重要だと思います。 以上のご質問者様の状況次第ですが、労其に相談しても難しいと思いますよ。 ちなみに私もうつ病の経験があります。 退職を要求された苦痛はわかりますが、できるだけ気にしないで前向きに考えてくださいね。

jefjefjef
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 akatsuki591さんもうつ病の経験がおありでしたか。 うつ病は目に見えない分、ほかの人にわかってもらえないのが とてもつらかったです。 今回の件については、早く忘れ前向きにいこうと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

解雇ですか?自己都合退職ですか? 退職届を出したのなら解雇にはなりませんよ。 退職金はでましたか。解雇されたのなら「解雇予告手当て」と言う お金が会社から支払われます。 1月2月の給料は払われません。 労働基準局へ申し立てても無駄です。なぜなら貴方が「退職届」を提出しているからです。 正式な自己都合退職になりますよ。 あとは民主党や共産党の事務所に行って相談して下さい。

jefjefjef
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職届を提出したのが間違いでした。 今は退職届を提出する前に相談するべきだと思いました。 今回は勉強だと思ってがんばりたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A