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傷病手当金と有給、退職について

昨年から不眠症とうつ病で心療内科に通院して1年になります。(勤務歴は2年)この度、めまいや吐き気なのど身体的な症状が出て、有給が残っていますが、退職して傷病手当金を申請したいと思います。 5月のGWに祝日と有給で(4-29-5/6)有給は実質2日使ったのですが、休養しました。先生は診断書を提出して会社を休むように言いますが、環境上、6月末で退職届を出してしまいした。これでは給付金の対象にはならないのでしょうか?本当に苦しい毎日で精神的にも疲れ果ててしまいました。 どうか良きアドバイスお願いします

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  • abo55
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回答No.3

>人がいないしと診断書を返され有給は業務に支障のないようにとるものと言われ、引継ぎが終ったらやめさせてやる。 労基署に相談に行かれると良いかと思います。 確かに有給は業務に支障が無いように等をあげるかともおりますが、労働者として当然の権利であると同時に疾病によって労務遂行困難なものを強制的に労働させることは望ましい行為ではありません。 ですので労基署に相談に行かれる事をお勧めします。

その他の回答 (2)

  • abo55
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回答No.2

>あと有給10日ほどあるのですが、使い切ったほうが良いという解釈ですか? そうです。 退職日も含めての10日間の有給使った方が、有給の方が10割ですから使った方が良いですし、退職日もそれで休んでしまえば待期期間を完成させた状態で辞められます。 この場合重要なのは労務不能の状態で辞めることで、それが出来れば問題なく退職後も受給出来ます。

dejimon
質問者

お礼

お忙しい中ありがとうございました。参考になります。早速診断書を先生に書いてもらい提出しもう会社には出勤しないつもりです。あまりにも残酷な日々をすごしてほぼノイローゼにもかかわらず仕事のことを考えて女性一人+おばさん一人しかいないもので・・(個人的なことですが)上司と合わず、限界でした。 おばさんもある日突然やめます宣言して1ヶ月しわよせを抱えていたのですがパートだから体調悪いので休職扱いで全てわたしに仕事がきて残業代も出さないまま1年が過ぎて耐えていました。ありがとうございました

  • abo55
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回答No.1

>祝日と有給で(4/29-5/6)有給は実質2日使ったのですが 公休と有給で8日間休まれている分は一応待期期間にはなりますが、公休と有給ではその分の傷病手当て金は出ないと思うので申請する必要は無いと思います。 ただ、その後連続で無給で休まれているのならその日は支給されます。 >6月末で退職届を出してしまいした。これでは給付金の対象にはならないのでしょうか? 一番は退職日含めて6月丸々欠勤(休職)なさった方が無難です。 最低限退職の日を含めて3日間の待期期間を完成させてください。(退職日を含めなくとも、支給される状態に在ったと認められれば退職後も支給されるようですが、退職日を含めて3日の待期、4日目から支給の形を取った方が安全です) 何故この様なことをするかというと、健康保険の資格喪失後(退職後)も傷病手当て金が受け取れるようになるからです。(ただし、健康保険被保険者期間が1年以上のものですので質問者さんの場合、勤務歴は2年なので抜けが無ければ問題ないです) ですから、収入によっては任意継続より国保に切り替えた方が保険料が安く出来るので行ないます。 また、傷病手当て金を退職後も受給される場合には雇用保険の「受給期間延長手続き」を行なってください(離職票の裏説明が書いてあると思います) 失業手当と傷病手当て金は同時に受け取れないので。

dejimon
質問者

お礼

aboさんへ:もし読んだら助けてください その後診断書を提出したら、人がいないしと診断書を返され有給は業務に支障のないようにとるものと言われ、引継ぎが終ったらやめさせてやる。傷病のことを話したら有給もつかったことにして、欠勤扱いにするから勤務するように言われ、発作のめまいで薬で頑張っています。診断書には自律神経失調症、気分障害3ヶ月の休養を要すと先生が記載してくれました。発作のめまいが来るたびにびくびくしてしまいどうしていいかわかりません

dejimon
質問者

補足

あと有給10日ほどあるのですが、使い切ったほうが良いという解釈ですか?

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