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労働基準法
土日なので労働監査局も閉まっていて詳しい方がいてたらと思い、こちらに投函させていただきました。 私は今年の3月からとある会社で働いております。 時給900円の3ヶ月の雇用期間を終え、6月16日付けで正社員として勤務することになりました。が、正式な書類を書いた訳では無いのですが、どうやら周りの人たちが言うには正社員になれたみたいです。 元々16日で問題が無ければ正社員になれるという話を聞いていたので深くは聞いていません。 ここの会社として正社員になって数ヵ月後に書類を書き、手当てがつくようなシステムで今までもそうしているみたいです。 正社員になれて、残業代なども雇用期間の頃とは違い 出るようなので遅くなっても給料に反映されるので、しんどくても頑張ろうと思い仕事をしていましたが、6月末に兄が亡くなり、葬式や片づけで1週間以上休まなければならない状態になりました。会社としてもOKが出たので休んでいたのですが、今度出てきたときに、 店長から 「お前は今回休みすぎだから正社員になるのを1ヶ月延ばした。頑張って周りのみんなが認めてくれるようになったら、はれて正社員になれるから」 と言われましたが、忌引きで休んでたのに、休みすぎだからといって雇用形態を替えられるというのは法律的にどうなんでしょうか? 確かに会社やお客様は私の兄の死なんてのは関係ありません。それはわかりますが、仕方の無い休みで休んでいたのに・・・と思いました。 やる気も無くなり退職する予定ですが、正社員雇用から、2週間以内なら解雇できるけど、15日目からは1ヶ月前に通達しなければならないという労働基準法があるらしいのですが今回のケースはそれに当てはまるのでしょうか? 今回は解雇ではなく、非正規雇用に当たるのですが。 詳しいことわかる方返答お願いします。
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労基法には正社員とか非正規というような定義は全くありません。 全て、「労働者」であり、雇用契約の違いなどがあるだけです。 まず、最初に900円で雇用された時にどのような契約だったかが問題になります。 3ヶ月がキーワードになっていますが、では、それが何を意味しているかが明確になっていません。 3ヶ月の期間契約だったのか、試用期間だったのか、、、 時給であっても、正社員ではない、というような待遇であっても残業代は法規定通りに出さなければなりません。 それが法律です。 忌引きに関しても、会社がOKを出した以上、それについて不利益変更する事は矛盾ですから不合理です。 もっとも、正社員じゃなきゃ何なんだ?という問題があるので何とも言えません。 称号だけの問題であれば実質的に不利益がないので、違法とも言い難いし、、 辞めたいならいつでもどうぞ。 1ヶ月の何たらは解雇、つまり会社が雇用契約を破棄する場合であって、 退職、労働者が雇用契約を破棄する場合には該当しません。 そちらは、民法627~が該当しますが、ほとんど実効性はないので気にする必要は、まず、ありません。 でも、そんな簡単に辞めちゃって次はあるんですか? 労働監査局なんてありません。 労働基準監督署、都道府県の労働局、厚労省の労働基準局があるだけです。
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- takuranke
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>元々16日で問題が無ければ正社員になれるという話を聞いていたので 最初から試用期間が3ヶ月といわれれ、その間何事もなく勤務し、試用期間の延長の話しもなければ問題なく正社員です。 試用期間経過後に忌引を取ったからと言って、正社員登用が延期される理由にはなりません。 試用期間の延長には、延長せざるを得ない特別の事情があって、更に本人の同意が必要になります。 その会社の就業規則に慶弔休暇の定めがなければ、欠勤扱いになるだけです。 この欠勤に問題があると主張された場合、3ヶ月しか働いていないので、有給休暇すらない状態では、欠勤にならざるを得ませんと反論してください。(有給休暇制度の本来の趣旨とは違いますが) それと勘違いされているところが、多々見受けられます。 雇用期間は試用期間の間違いでは? >正社員雇用から、2週間以内なら解雇できるけど 試用期間開始から14日以内であれば、解雇予告が必要ないということです。14日を経過し継続して雇用されている場合は通常の解雇手続きと同じにしなければなりません。 >今回は解雇ではなく、非正規雇用に当たるのですが。 意味が不明です。 会社は解雇とは言っていません。 試用期間の延長と言っているだけですが、先にも書いたように、試用期間中に延長の話しも無いので、質問者様は正社員です。 ちなみに試用期間中でも超過勤務をした場合には支払われますので、 わかる範囲で書き出しておいた方が良いです、タイムカードがあるならそれをコピーさせてもらうのが一番ですが、なくても超過勤務をした日と、超過勤務時間がわかれば請求出来ます。 辞める意思があるのなら、辞める前(これ重要です)に労基署に相談にって、試用期間中の超過勤務代の未払いと試用期間の一方的な延長(正社員登用後の)を相談にいって見てください。
はじめまして、よろしく御願い致します。 >「お前は今回休みすぎだから正社員になるのを1ヶ月延ばした。頑張って周りのみんなが認めてくれるようになったら、はれて正社員になれるから」 と言われましたが、忌引きで休んでたのに、休みすぎだからといって雇用形態を替えられるというのは法律的にどうなんでしょうか? 法律的に違法ではありません。反対に正社員にして貰える制度があるのがうらやましいです。 正社員か非正規雇用かを判断するのは会社側です。 あなたの失敗は、正社員になる時に文章化していないのが問題だと思われます。 普通は、正社員になると待遇が全然違うので書面であなたを何日付けで正社員とするなど、正社員証明書などを発行してお互いに書面の確認をする(印鑑も押す)ことは常識です。 会社もずるいことをするものですね。 退社する気持ちも分かります。 これから、良い会社が見つかると良いですね。
お礼
確かに書面でかかなかったのは僕の失敗です。 ほかの長く働いてる社員の方も、今月の16日で正社員になった方もすぐには書面で書いていないそうで、会社としてのやり方なんだと思います。 普通や常識では書面で契約書などを書いて契約しますもんね。 一度労働基準監督署に行って来ます。 ありがとうございました。 次の会社では同じことにならないように気をつけたいと思います。
- n-426hemi
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>正社員雇用から、2週間以内なら解雇できるけど、15日目からは1ヶ月前に通達しなければならないという労働基準法があるらしいのですが今回のケースはそれに当てはまるのでしょうか? 今回は解雇ではなく、非正規雇用に当たるのですが。 ・一般的には自己都合の退職となる場合は、1ヶ月前に通達(仕事の引継ぎなど)というのが普通ですが、労基法では最低でも1週間前に通達、となっていたと思います。 ※今回の場合、正社員雇用も先送りとなっているので「正社員」としての義務も発生しませんし、 極端な話その日の内に退職してしまったとしても、労基法でそれを罰するものは無いので気にしなくても良いと思います。(良識・常識的な面はありますが。)
お礼
返答ありがとうございます。 その日のうちに退職してしまっても問題ないんですね。 わかりました!ありがとうございます!!
お礼
>最初から試用期間が3ヶ月といわれ、その間何事もなく勤務し、試用期間の延長の話しもなければ問題なく正社員です。 なるほど。試用期間の延長の話はまったくありませんでしたし、正社員やからと16日からは言われてました。 >試用期間経過後に忌引を取ったからと言って、正社員登用が延期される理由にはなりません。 試用期間の延長には、延長せざるを得ない特別の事情があって、更に本人の同意が必要になります。 その会社の就業規則に慶弔休暇の定めがなければ、欠勤扱いになるだけです。 慶弔休暇の定めはありますが、休んだ日全部は出ないと言われて、こちらとしても家の事情で休んでいるのでそれは分かりますと返答しております。 >この欠勤に問題があると主張された場合、3ヶ月しか働いていないので、有給休暇すらない状態では、欠勤にならざるを得ませんと反論してください。 >ちなみに試用期間中でも超過勤務をした場合には支払われますので、 わかる範囲で書き出しておいた方が良いです、タイムカードがあるならそれをコピーさせてもらうのが一番ですが、なくても超過勤務をした日と、超過勤務時間がわかれば請求出来ます。 辞める意思があるのなら、辞める前(これ重要です)に労基署に相談にって、試用期間中の超過勤務代の未払いと試用期間の一方的な延長(正社員登用後の)を相談にいって見てください。 今度の月曜日になりますが労働基準監査署へ行ってきたいと思います。 >正社員雇用から、2週間以内なら解雇できるけど 試用期間開始から14日以内であれば、解雇予告が必要ないということです。14日を経過し継続して雇用されている場合は通常の解雇手続きと同じにしなければなりません。 >今回は解雇ではなく、非正規雇用に当たるのですが。 こちらですが、労働監査局によく相談に行っている方が言っていた事なんです。おっしゃられている通り、延長の話も無く、雇用形態を非正規雇用にするという事が解雇と一緒ではないが、その事が原因で辞めるならば同じだとの事を言ってました。 雇用期間と試用期間普通に間違えてました。 すいません。ご指摘ありがとうございました。