下の回答は出鱈目です。注意してください。
労働基準法
(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
「労働日」が基準で時間は全く関係ありません。労働日とは予め契約の中で働いていることを義務づけられている日のことです(貴方の場合は週5日になります)
アルバイトやパートタイマーで所定労働日数が少ない人は「比例付与」の対象になりますが、週5日なら比例で少なくなることもありません。
有給休暇が付与されるか否かですが、法律的には、
雇い入れから半年間での
出勤日数/出勤義務日数を計算して、0.8以上になれば雇い入れ時から半年後に有給休暇は10日付与、0.8未満なら1日も貰えないことになります。
有給休暇の時の賃金は「その日働いたものとして貰える賃金」か「平均賃金」が原則になります。平均賃金だと少し金額が減ります(これは就業規則など会社のルールによります)
テストで休むことがあるのであれば、有給休暇を有効に活用するのがいいですよね。もっとも、あまりこの制度は無知な会社も多く「アルバイトには有給なんか与える必要がない」とか「そもそも有給休暇など知らない」などという人までいるので、何か困ったことがあったら、最寄りの「労働基準監督署」に相談してみましょう。
お礼
回答ありがとうございます 社員の人に聞いてみたら自分の働いてる職場はアルバイトは有給はないそうです