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相続の方法について

基本的な質問ですが、お願いします。 相続人が4人(a,b,c,dさんとして、全て被相続人の子)と aの子eがいる場合で、遺言や相続人の放棄もないのに、 遺産分割協議書でeに相続させるということはできる のでしょうか?

みんなの回答

noname#185045
noname#185045
回答No.4

相続というのは、被相続人から相続人に遺産が移転することを言いますから、遺産分割協議書では、「相続させる」ことはできません。仮に、遺産分割協議書で、全員一致して、すべての相続財産は、eがこれを相続すると書いても、すべての相続人が、相続放棄したものと取り扱われ、相続人から、eへの贈与となります。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

相続の基本について、遺産は誰が取得してもかまいません。 極端な話、3件となりのワンちゃんが遺産を相続してもかまいません。 しかし、そんな事ではケンカになるので、法律で相続人が定められています。 その相続の権利を持った人を「法定相続人」と言います。 ですから、その法定相続人の同意を得ることができれば、 誰が遺産を相続してもかまいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

a,b,c,d の 4人全員が同意すれば問題ありません。

回答No.1

aが生存しているとできません。 遺言によるか、養子縁組するか となりますね。