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扶養家族の税金の調整
現在、私自身は会社勤めをしています。妻がH18.3.31に約20年勤めた会社を離職しました。離職した時点で、妻が前会社の健康保険の任意継続(H19.3.31まで)をしてたり、失業保険を受けたり(H18.8-12)で、扶養に関するなんらの手続きはしてませんでした。これに関しては、健康保険、国民年金、税金調整についてどうしたらいいのか知りたいのですが、ここでは「税金」について遡って調整できるのしょうか?どこに問い合わせて、何を用意すべきでしょうか?よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>115万円ほどです。これを「所得」に換算すると約50万円ほどで… そうですね。 38万円を超え76万以下ですから「配偶者特別控除」が適用されます。 50万円未満か以上かで1段階異なりますが、31万円か 26万円かのどちらかが、あなたの所得額から控除をされます。 これにあなたの税率をかけて、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 定率減税 10%を引き算した数字が還付額です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ここでは「税金」について遡って調整できるのしょうか… ご質問はこれだけですか。 それなら話は簡単です。 奥さんの昨年1年年間の所得が、38万円以下であれば「配偶者控除」を、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え76万円以下なら「配偶者特別控除」を http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm とることができます。 76万円を超えるなら、何も手続きをとる必要はありません。 「所得」とは、源泉税や社保などを引く前の給与総額から、「給与所得控除」を引いた数字を言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >どこに問い合わせて、何を用意すべきでしょうか… 税務署に「確定申告」をします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 必要なものは、あなたの年末調整後の「源泉徴収票」と、奥さんの所得額がわかる資料、ほかに印鑑程度です。 国税庁のサイトで入力して、自分で印刷して郵送するだけでもかまいません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 通常の確定申告は、今月15日で締め切りですが、還付のための申告は、5年以内ならいつでもよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
補足
ありがとうございました。昨年1年分の収入はH18.1~12とすると H18.1からやめるまでの3月末までの妻の源泉徴収票の支払い金額は 115万円ほどです。これを「所得」に換算すると約50万円ほどで 適用されると思っていいのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。計算するとだいたい6-7万円還付されそうです。早速税務署に行ってきます。終わった後、年金とか健康保険とかの 順々にやっていきます。