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扶養家族の年金の継続
現在、私は会社勤めでその厚生年金に加入してます。妻はH18.3.31まで約20年正社員として厚生年金に加入してました。離職後、自分で今まで国民年金を払っていたのですが、H19.4.1から私の厚生年金に扶養家族として入れようとしてます。本来は離職直後に扶養家族にして入ればよかったのですが、この場合、遡ってのなんらかの手続きができるのでしょうか?(世帯として2重に払っていた?)ちなみに、妻はH18.1から離職するH18.3までの収入は115万です。H18.8~12まで失業保険を受けていました。
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- nobenobe
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回答No.2
夫(厚生年金)の扶養にはいっている妻は「国民年金の第3号被保険者」であり、厚生年金に加入はしません。 厚生年金に加入しているのは勤めている本人のみです。
- nobenobe
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回答No.1
H18.4.1~H18.8まで扶養に入れるか(国民年金の3号被保険者になる、という事になります。)ご自分の会社に確認してみてください。可能なら多分会社が手続きをしてくれると思います。(奥さんの所得状況とか聞かれると思います) (2年以内なら3号の加入手続きは遡ってできるはずです。) H18.8~12については失業手当を受けているのであれば扶養に入る(国民年金の3号被保険者になる)ことは基本的には無理です(失業手当のもらっていた金額にもよりますが)のでこの期間は国民年金1号被保険者(納付書で13860円/月を払う)となります。 世帯として2重に払っていた?という部分がちょっとわかりませんが、質問文を読む限り、重複して年金の資格がついているようには思えませんが…
補足
ありがとうございます。極々基本的な質問ですみません。会社に扶養家族で申請≒扶養として厚生年金に加入と一般的に考えていいでしょうか?もちろん会社にも確認しますが・・・・・。 扶養に入れると言った場合に、保険、年金、税金など、こんがらがって ややこしいですね。