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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険と結婚後の扶養について)
失業保険と結婚後の扶養について
このQ&Aのポイント
- 失業保険と結婚後の扶養についての質問です。失業保険を受給する予定であったが、夫の会社から扶養に入れないとの返答がありました。
- 選択肢は国民健康保険と国民年金を支払い、失業保険を受給するか、夫の扶養に入るか、以前の会社の任意継続手続きを取るかの3つです。
- 給与は22万円程度で、保険料は9020円でした。一番金銭的にお得な選択肢はどれでしょうか?
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- naosan1229
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回答No.3
- kobalt
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回答No.1
お礼
大変詳しく教えていただいて、ありがとうございます! 主人の健康保険組合に確認したところ、やはりこの1月から取り扱いが変わったとのことです。 調べたところ、任意継続の手続きをとって、第3号被保険者になる手続きをとるのが一番金銭的に無駄がないようです。 第3号被保険者になる件についても、社会保険事務局にも確認しました。 でも、「任意継続をするなら扶養には入れませんよ」って簡単に言われちゃって・・・。回答いただいた内容をそのまま伝えたら、「係に確認します」って言われ、「すみません。第3号被保険者になることできます」って言われました。 もしここで聞いていなかったら・・・怖いですね・・・。 本当にありがとうございました!
補足
すみません、もしよろしければ教えていただきたいのですが、 「任意継続をしていても、収入が社会保険の扶養となるとの同様であれば・・・」とのことですが、これは平成16年度の収入が103万以下ということですよね? 失業給付を受給し終わったらすぐにでも就職したいのですが、その場合、1月~12月通しての収入が103万を超えてしまったら、3ヶ月間の免除分はどうなるのでしょうか?基本的なことかもしれませんが、よろしかったら教えてください。