その家賃が必要経費になるものとの前提で回答させて頂きます。
原則としては、翌年分ですから、前払費用として、処理して、翌年の必要経費とすることとなります。
<支出時>
前払費用 ××/現 金 ××
<翌年1月>
地代家賃 ××/前払費用 ××
しかしながら、次の所得税基本通達により、継続適用を前提として、支払った年の必要経費とすることも可能となります。
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
この場合は、支出時に借方・地代家賃と処理するのみで、翌年には、この分の処理は特に必要ない事となります。
(もちろん翌年も、年内にその翌年の家賃を支払われた場合には、地代家賃として処理すべき事となります)
お礼
わかりやすい回答有難うございました。