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前払費用の使い方
前払費用の使い方 前払費用の使い方について、たとえば保険料を一括で払ったとき、今年の期間に相当する額については保険料で仕訳し、翌年のものは前払費用にします。 同じような考えで、ある団体の会費を今年4月から翌年3月分として支払った場合、諸会費と前払費用に分けなければいけないでしょうか?
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若干補足させていただきます。 例えば、12月25日に翌年の家賃の支払をしました。 (1) 1月分から12月分までの家賃120万円を支払いました。 →120万円の全額は支払時の損金算入が可能です。 (2) 1月分から翌年の1月分までの13か月分130万円を支払いました。 →120万円は損金算入できますが、10万円については当期の損金にはなりません。 (3) 2月分から1年分(120万円)の家賃を支払いました。 →全額(120万円)損金算入できません。 なお、1月から12月まで毎月家賃を支払ったほかに、12月に翌年の家賃1年分を支払った場合には、2年分の家賃を損金計上することが可能です(節税対策によく使われます。)。 また、1月分からの家賃を支払うのに、必ずしもその前日(12月31日)でなければならないということでもないようです。
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- guppy100526
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>ある団体の会費を今年4月から翌年3月分として支払った場合、諸会費と前払費用に分けなければいけないでしょうか? ・ご質問において(保険料も同じ。)、今年の3月中(2月以前はだめ)に支払っていれば短期前払費用として全額損金算入できますので、特に分ける必要はありません。
お礼
ありがとうございます。 私の経費の中に、2年分の保険料があるので、これは分けないといけないですね。 ところで、回答の意味は1年分の支払いで、始期の1ヶ月前の支払いなら特に分ける必要はないと理解して良いでしょうか? たとえば、8月から翌年7月分までの支払いを7月に払った場合も、特に分ける必要はないのでしょうか?
- damoi-39
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前払費用の考え方は1年未満期間で処理できる保険料・リース料・前払家賃等のを計上を言います。 後者の会費は変動があると思うし,また継続的な役務(サービス)の対象にならないので前払費用とはならないです。
お礼
ありがとうございます。 書物などを見て、「継続的な役務」というのがなかなか理解できない表現でした。 分けずに仕訳できるなら、こちらのほうが簡単なので…
- yosifuji2002
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原則はそのとおりです。当期末より後の期間に対応する部分は前払費用になります。 ただ税法の扱いでは、期末日から1年以内に費用となるものについては、継続適用を条件として全額支出の年の損金に算入できるとされています。 したがって法人税の上では、その会費の期間と会社の決算期の関係によっては、全額費用とすることは可能です。
お礼
ありがとうございます。 ただ、法人税とありますが、個人事業でも同様に考えてよろしいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 (3)については、翌年に損金算入すべし、とのことですね。 完璧とは言えませんが、何となく分かりました。