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立替えてもらった経費の処理
妻にクレジットカードで購入してもらったものがあります。実際、妻にその立替分を一括で支払うのは2016年2月以降以降になるのですが、これを個人の確定申告(青色申告・個人事業主)で処理すること自体がそもそも可能なのでしょうか。また、可能な場合はどういう仕訳処理をするべきか、ご教示を願います。
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- moyue
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回答No.1
その、購入したものが、消耗品だとして 消耗品 ××× 未払金 ××× となります。 そして支払した時点で 未払金 ××× 現金 ××× となります。