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経費の仕訳について教えてください
初歩的な質問で申し訳ありません。 経理の事でお伺いします ゴミ処理代とクリーニング代の仕訳が分からなくて 困っています。 どうぞよろしくお願いします。
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>工事中にでるゴミを業者に取りに来てもらうものなので、 個別の現場ごとに、その工事を完成させるのにかかった費用なら工事原価の区分に属する出費になります。工事原価には他に労賃、現場で使う重機のリース料、材料代、外注費などが当たりますが、特にマニフェストがからむようなものでしたら、支払手数料となり、あるいは単に依頼して運搬してもらうだけなら外注費ということもあるかと思います。事務所ででるゴミ処理費は一般管理費の範疇となります。このように経費の分類に関しては、あくまでもその実態に即した形で行います。 「雑費」は使わざるを得ないこともありますが、税務調査の時に、その売上げに対する比率が同業他社と比較して突出していれば、言及されることもある、その程度の経費と考えてよいでしょう。税務調査は何回か経験しましたが、あげられたような経費を実態に従い雑費に分類して特に指摘を受けたことはありません。しかし、#2で言われる通りできる限り正確に分類した方がよいのは間違いないことです。
その他の回答 (2)
ゴミ処理費は「支払手数料」又は「手数料」になります。 クリーニング代は社員の制服などの場合は「福利厚生費」 会社のカーテンなどのクリーニングでしたら「支払手数料」又は「手数料」に成ります。 「雑費」という科目は「どうしても該当する勘定科目が無い場合以外は、できる限り使わない方が良いでしょう。 なぜなら、雑費だとも中身が千差万別で、どんな内容か想像かつかないからで、企業会計原則、売上の?%(忘れました)以上の場合は、雑費ではなく、固有の勘定科目を使うように規定されています。 仕訳は、支払手数料でし処理する場合次の通りです。 支払手数料 / 現金
お礼
どうもありがとうございました 「支払手数料」というのはこういう時に使う科目なのですね。 雑費についても勉強になりました
- poor_Quark
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ゴミ処理費は雑費、クリーニング代は社員の作業服なら雑費、理容美容業などで白衣等をクリーニングするなら衛生費、クリーニング業などを営んでいる人が外部に発注したのなら外注工賃になるかと思います。またクリーニング代は仕事上、過失により他人の服を汚してしまってきれいにして戻すとかなら損害賠償金として経費計上することもあります。 生活関連支出なら経費や損金とはなりません。経費の場合、現金で払ったのなら 雑 費 10,000円/現 金 10,000円 などという仕訳になります。
お礼
どうもありがとうございました ゴミ処理代は、建築業を営んでおりまして、工事中にでるゴミを業者に取りに来てもらうものなので、 工事の一部としてとらえるのならば「雑費」以外になりそうな気もするのですが…。
お礼
詳しいご説明、どうもありがとうございます。 だいぶわかってきました!