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二週間後に退職の場合、20日ほどある有給の使い道は?
こんにちは。 質問なんですが、引継ぎの都合上、最低でも2週間前に退職の意思を示さなくてはなりません。 しかし、次の仕事がその2週間後からすぐ始まってしまう場合、有給が使えないので悔しいです。 そこで、以下の点を質問します。 (1)2週間後退職する月(今月)の土日の公休を、有給休暇として扱えますでしょうか。 (2)今月、私用で一日休んだのですが、その日を有給として扱えますでしょうか。 よろしくお願いいたします!
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No.2です。 お礼文中の質問について。 >「賃金を増やす目的での年休権行使はできない」が、「使用者側の好意」で買い上げの可能性ありなんですね。これは私には嬉しいのですが、法的には引っかからないのでしょうか。 本来は、年休の事前買い上げ・買い上げ予約は禁止されています。 というのも、充分な休養・自由な時間を労働者に与えるのが本来の目的なわけですから、 「金さえ払えば休ませなくて良い」といったやり方がまかり通っては意味がなくなってしまうからです。 同様の理由で、もともとの休日に年休を充てることもできません。 言葉が違うだけで、買い上げるのとまったく同じことになってしまいますので。 しかしながら、時効(2年)・退職などにより、すでに消滅した分の年休を買い上げるのは違法ではないと一般に解されています。 この考えをもとにすれば、退職までに使い切れないことが確定している分についても買い上げは違法ではないと考えて構わないでしょう。 ただ、文字通り「違法ではない」だけで、就業規則等に記載がない限り使用者側には買い上げる義務は生じないので、交渉次第ということになるわけです。 ところで、引き継ぎに2週間必要なのでしたら、退職の予定日を「2週間+有給残日数」後とし、 2週間後に事実上の退職、そこから有給を取りつつ新しい職場で働き、有給消化完了時点で正式退職、ということも可能かも知れません。 考慮に入れてみてはいかがでしょうか(副業禁止規定がある場合はバレるとやっかいですが……)。
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- Segenswind
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ひとまずここでの有給とは、法律で定められた分の年次有給休暇のことと仮定します。 (1)について: 一応の原則としては、もともとが休みの日には年休を充てられない、となります。 そもそもの年休の意義は、労働者に経済的な心配なく休みを取らせる、ということですから、 賃金を増やす目的での年休権行使はできない、という解釈をするのが通常です。 ですが、退職の日までに年休を使いきれないということであれば、使用者側の好意で、余る分を買い上げてくれるかも知れません。 つまりは使用者次第、ということになります。 (2)について: 使用者側としては事前に申し出のなかった分の欠勤につき、やむを得ない事情等がなければ年休の取り扱いをする義務はありません。 したがって、こちらも使用者(または就業規則等)次第となります。 なお、法定を超える分の有給に関しては法律の関知するところではなく、完全に使用者(または就業規則等)に依ります。
お礼
御回答感謝します。 なるほど、、「賃金を増やす目的での年休権行使はできない」が、「使用者側の好意」で買い上げの可能性ありなんですね。これは私には嬉しいのですが、法的には引っかからないのでしょうか。 どちらも、使用者次第、と言うことなんですね。 大変よく分かりました。 4年近く、一度も有給を使えなかったので、最後はごり押ししてでも有給をとりたいと思います。 ありがとうございました。
- nemutaiazarasi
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有休の使い方などは会社によって違います ですので、ここで聞くよりかあなたの会社の上司や総務などに聞かれないとわかりませんし、それしか一番確実な答えを得られないとおもいますよ
お礼
御回答ありがとうございます 労働基準法違反会社ですので、有給は渋ってくれないと思うので、法的に過去の休みは有給として使えるのか、を知りたかったのです。
お礼
再度の詳しい御回答、感謝いたします! なるほど、年休の買い上げは禁止、と言うイメージがありましたので、どうかなと疑問だったんですが、退職時においては「違法」ではないのですね。交渉しようと思っても「それは違法だ」と突っぱねられたら、と思いましたが安心しました。 >ところで、引き継ぎに2週間必要なのでしたら・・・・ はい、実はこれも考え中なのですが、正式退職になるまで、新しい会社の社会保険や、労災などは入れないんじゃないでしょうか。副業禁止規定が仮に、どちらの会社で無いにしましても、もし新しい会社で怪我か何かしたときが怖いのです。 正式に採用が決まりましたら、この点については尋ねてみたいと思っています。 ご親切にありがとうございました!