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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の追加・消化について)

退職時に求められる有給休暇の追加と消化について

このQ&Aのポイント
  • 退職時に求められる有給休暇の追加方法や消化期限についてまとめました。
  • 退職前に申請すれば有給休暇は追加してもらえる可能性がありますが、条件やルールにより異なる場合もあるため注意が必要です。
  • 有給休暇の消化期限は会社によって異なりますが、普通は退職時までに消化する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

>このような場合、自分の本来追加されるべき有休は現在所属している会社に求めることはできないのでしょうか? できます。話がややこしかったので私も迷いましたが、現在所属している会社で年次有給休暇を全部消化した後退職することは可能です(有給が認められなければ賃金不払いを労働基準監督署に「申告」することができます)。 加えて、 >転籍しないのであれば現在の会社に残ることは許されないということなので自己都合としました。 この件は、退職による経済的損失等の補償を求め、補償が認められないときは、労働局にあっせん申請することが可能です(勿論お金をかければ裁判で争うことも可能です)。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu4-1.html http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

goldfish26
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 話がややこしいので、諦めるしかないのかと不安になりました。 有給について上記のように話してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 転籍しなければ解雇ということ自体に、違法の疑いを禁じえませんが…。  新会社と現在の会社の間に実質的な同一性が認められれば、会社の突きつけた条件とあいまって、有給休暇について新会社を旧会社と同一とみなすことができると考えます。

goldfish26
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 質問させてください。 上記の場合ですと新会社のほうに有休消化を申請するということでしょうか? 基本的な雇用の条件面では今と同一での転籍ということになっています。 新会社へ一度入社するような書類を踏まなくても認められるのでしょうか。 論点はずれますが、解雇の件も同感です。しかも会社都合の退社は認められないといわれました…