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配偶者控除(平成14年度)の確定申告について

今更気づいたのですが 丸々平成14年度に育児休業中で無給でしたが 確定申告で配偶者控除をし忘れていました。 今からできるものでしょうか? 主人の会社に確認したところ 当時の源泉徴収表はいただけそうです。 あと、どんな書類が必要になってきますか? それと、3月16日が確定申告の締切日ですが それまで間に合うか心配です。 何でもいいので回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

還付のための確定申告は、翌年1月1日から5年間可能ですから、ご質問者様が平成14年分について、医療費控除等ででも確定申告していない限りは、3月15日までではなく、今年の年末までは申告が可能となります。 (平成14年分について、なんらかの確定申告をされている場合には、更正の請求という手続きになり、基本的に1年以内しかできませんので、既に手遅れという事となります、嘆願更正により認められるケースもありますが。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm その年分については年末調整済みでしょうから、単に配偶者控除を加えるだけであれば、ご主人の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて、配偶者が育児休業中で所得がなかったのに配偶者控除していなかった事を伝えれば、その場で確定申告ができます。 税務署では、3月15日を過ぎてからも、随時申告を受け付けていますし、今はかなり混雑していますので、もう少しして申告に行かれた方がお勧めと思います。

n0476956
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました! ギリギリ間に合ってよかったです。 大変助かりました。

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