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16年度の配偶者特別控除
私は現在、収入はありません。ですので夫の扶養になります(子供も未就学児が2人います)。15年度までの源泉徴収表には「配偶者特別控除」の欄に、「38万」の表記がありましたが、16年度の源泉徴収表には、表記がなくなってしまいました。そのため、源泉徴収額が大幅にUPし、保育料が上がってしまって困っています。 夫の支払い金額は16年度は450万です。15年度と条件は何も変わっていないのに、16年度に「配偶者特別控除」がつかないのは、何か制度が変わってしまったのでしょうか?
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はい、配偶者特別控除は、制度が変わりました。 今までは、配偶者の収入が103万円以下の場合、配偶者と配偶者特別控除が併用されていました。(配偶者の収入があがるのに反比例して、38万円から0円まで段階的に控除金額が減っていきますが) そして配偶者の収入が103万円を超えると、控除額がいったん0円になっていた配偶者特別控除の金額が、38万円に復活し、再度段階的に減っていきますが控除されていました。(103万円を超えると、配偶者控除は使えない) 制度が変更になり、配偶者の収入が103万円以下の場合に、配偶者控除と併用して使えていた部分が、無くなりました。 ですから、奥様の収入が無い場合、平成15年までは配偶者控除と併用して使えていた「配偶者特別控除38万円」は、平成16年分からは制度変更により「配偶者特別控除0円」になってしまったのです。 残念ですよね。
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- doctor_money
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税制の内容が変更になったことは#2の方の内容です。 税務署のwebサイトに詳しい計算方法や、為になる内容が多数あります。 一度覗いて、賢い納税(節税)を心がけるようにしましょう。
- 参考URL:
- http://www.tokyo.nta.go.jp/
お礼
早速のご回答、ありがとうございます!!!一度、税務署のwebサイトを覗いて勉強しようと思います。ありがとうございました♪
- kazukun33
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平成16年分から配偶者特別控除の一部が変わりました。 今までは、配偶者控除と配偶者特別控除のダブルで控除がありましたが、配偶者控除の適用があると配偶者特別控除の適用ができなくなりました。
お礼
早速のお返事、大変ありがとうございました!!!とても理解できました。制度が変わって残念です・・・。しょうがないこととあきらめます。ありがとうございました♪
お礼
とても詳しく説明いただき、感激です!!!制度が変わってしまったのならしょうがないですね・・・。あきらめるしかないです。でも、hirona さんのおかげで、すっきりしました。ありがとうございます♪