- ベストアンサー
配偶者特別控除の所得金額について
配偶者が青色申告(10万円控除)しています。毎年の経費を差し引いた所得金額は60万円前後です。配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられると聞きました。この場合の配偶者の所得金額は青色申告(10万円特別控除)を引いた所得でよいのですか教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
青色申告者の所得金額は、青色申告特別控除後の金額で判定する(租税特別措置法第二十五条の二の一)ことになっていますので、10万円を差し引いた金額で判定して下さい。
お礼
ご親切にありがとうございました。