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控除対象配偶者の所得見積りと控除方法について
- 税務関係に不得手なため、妻が青色申告で縫製業の外注の仕事をしており、年収は約130万円で経費を差し引くと5万円以下の所得となっている。扶養控除申告書の控除対象配偶者の職業欄は「縫製業」と記入するが、所得の見積り額は配偶者特別控除の額の計算欄の所得金額を書くのか迷っている。また、事業所得の欄に収入額と経費を記入し、差額を転記すれば良いのかも不明。
- 妻の年収は約100万円から150万円であり、経費も柔軟に対応できるメリットがある。ただし、扶養控除の対象とするための条件があり、具体的に妻が控除対象配偶者になれるかは不明。
- 妻は青色申告で本人控除を受けており、青色申告の場合は事業所得となると税理士から聞いた。しかし、具体的な控除方法や条件については理解しづらい状況にある。
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>今年度の扶養控除申告書の該当年度(平成16年度)控除対象配偶者の所得の見積り額を5万円と記入しているのですがこの場合でも配偶者特別控除申告書は記載しないで白紙で提出しても良いのでしょうか? それとも5万円の根拠を記載した方が良いのでしょうか? いずれにしても配偶者特別控除は受けられませんので、記載しないで白紙で提出して良いと思います。 (特に見積額の根拠を示す必要はないかと思います。) もちろん保険料控除申告書も兼ねていますので、それ以外の部分は記入する必要はありますが。 >38万円以下なら例えば5万円で申告していて、妻の確定所得が10万円で有った場合でも修正申告は必要ないと理解しているのですが・・(前年度までは確か5万円刻みで配偶所特別控除額が設定されていたので) おっしゃる通りです。 昨年までは配偶者特別控除が受けられたので、見積り所得金額が違えば、確定申告等の必要がありましたが、今年からは、配偶者控除の範囲にさえ入っていれば、控除額に変わりはありません(配偶者特別控除が受けられないので)ので、38万円以下でさえあれば、多少は違っていてとしても何もする必要はありません。 それと最初に書き忘れていましたが、職業欄はおっしゃる通りの書き方で良いと思います。
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- kamehen
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所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 給与所得の場合は、必要経費代わりに給与所得控除額が収入に応じて引け、最低でも65万円ありますので、給与収入ベースで言えば、65万円+38万円=103万円、ということで103万円という金額が良く出てきますが、事業所得であれば、収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額が38万円以下であれば扶養に入れますので、5万円程度であれば大丈夫ですね、例え奥様が事業をしていて確定申告で控除を受けていたとしても、控除対象配偶者になれます。 明らかに38万円以下ですし、概算で記載されれば大丈夫ですし、改正により配偶者控除に該当すれば配偶者特別控除は受けられないので、配偶者特別控除申告書は記載する必要はありませんが、記載するとすれば事業所得のところに記載すれば良いです。 もちろん、実際に奥様が申告されたら所得金額が38万円を超えてしまった場合は、ご主人についても確定申告により正しい金額を申告すべき事となります。
お礼
早々のレス有難うございます。何かつっかえて居た物が取れた感じがします。有難うございました。 >配偶者特別控除申告書は記載する必要はありませんが、記載するとすれば事業所得のところに記載すれば良いです。 今年度の扶養控除申告書の該当年度(平成16年度)控除対象配偶者の所得の見積り額を5万円と記入しているのですがこの場合でも配偶者特別控除申告書は記載しないで白紙で提出しても良いのでしょうか? それとも5万円の根拠を記載した方が良いのでしょうか? >改正により配偶者控除に該当すれば配偶者特別控除は受けられないので、 38万円以下なら例えば5万円で申告していて、妻の確定所得が10万円で有った場合でも修正申告は必要ないと理解しているのですが・・(前年度までは確か5万円刻みで配偶所特別控除額が設定されていたので)
お礼
大変解り易くご回答を頂き有難うございました。 非常にスッキリしました。本当に有難うございました。 また、税務関係でお世話になるかと思いますがその節は宜しくお願いいたします。