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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:去年、一括償却資産を過剰申告してしまいました)

一括償却資産過剰申告の問題と処理方法

このQ&Aのポイント
  • 去年、一括償却資産を過剰申告してしまった問題について、正しい処理方法をまとめました。
  • 一括償却資産明細書における過剰金額について、修正方法を解説します。
  • 一括償却資産の金額を適切に記載することの重要性と注意点について詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>2006年度の一括償却資産の明細書を作成しており 一括償却資産の場合、会計上は下記の2通りの処理方法があります。  1取得価額を固定資産として計上し、取得価額を3年間で均等に償却する方法    →償却資産税を納付する必要があります。     http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6  2取得価額を全額その事業年度の費用に計上し、税務申告書上で次事業年度以   降の2年分を申告加算する方法。    →償却資産税を納付する必要がありません。 質問者さんの会社では、どちらの処理をされていたのでしょうか。  税務申告に関して   1の方法であれば、減価償却費の繰入限度額超過(別表十六(一))    となります。修正申告(更正の請求)をしてください。   2の方法であれば、一括償却資産の損金算入に関する明細書(別表十六(七))    に誤りが発生します。修正申告(更正の請求)をしてください。  御社の会計(帳簿)について   1の方法であれば、固定資産台帳(固定資産)に誤りがありますので、修    正する必要があります。正しい仕訳に修正して下さい。   2の方法であれば、税法上の修正申告(更正の請求)だけで問題ありません。    (会計上の修正の必要はありません)     ※固定資産と一括償却資産を間違えていた場合は、固定資産部分の修正      する必用があります。 申告が間違っており、申告した税額より正しく計算した税額の方が多かった 場合(納付額が少ない)は修正申告を行います。これは気がついた時にすぐに 申告してください。(修正時期の定めはありません) (納付が多かった場合は、更正の請求となります。これは申告期限から1年間  のみ請求権があります。1年を経過すると還付の請求ができなくなります) 質問の内容からすると、納付税額が少なかったと思われますので、修正申告を 行う事になります。 本税を計算し、確定申告との差額(不足分)が本税となります。 本税の他に、過少申告加算税(ペナルティ)や延滞税(利息相当)が必用にな る場合があります。

ANPN
質問者

お礼

詳細なご回答、大変助かりました。ありがとうございます。 当社では2の処理を行っていますので、ご回答の通り、修正申告の手続きを行いたいと思います。 本当にありがとうございました。

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